農地の相続等の届出制度
平成21年の農地法の改正により、相続などにより農地を取得したものは農業委員会にその旨を届出しなければなりません。届出を要するものは、農地法の許可を要さずに権利を取得したもので、相続、遺産分割、時効取得または法人の合併、分割などにより取得した場合です。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたものは、10万円以下の過料に処されます。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地