農地の相続等の届出制度

ページ番号1001866  更新日 令和5年9月22日

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平成21年の農地法の改正により、相続などにより農地を取得したものは農業委員会にその旨を届出しなければなりません。届出を要するものは、農地法の許可を要さずに権利を取得したもので、相続、遺産分割、時効取得または法人の合併、分割などにより取得した場合です。

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