農地転用(農地法第4条・第5条)許可申請提出書類一覧
- 申請人(世帯員を含む)の所有農地に無断転用地がある場合は許可されませんので、事前に農業委員会にご相談下さい。
- 利用目的等により下記の書類以外にも書類が必要な場合があります。
- 申請書は3部とも正本が必要ですが、その他の添付書類については、1部正本、1部コピーを提出して下さい。
提出書類についての詳細は、三重県のホームページで確認してください。
書類の名称 | 提出部数 | 備考 | |
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申請書 (農地法第4条、第5条) | 3 | 正本3部 | |
位置図(案内図) | 2 | 2,500分の1程度(申請地を図示) | |
法務局公図の写し | 2 | 法定外公共財産(赤道・水路)を着色し、申請地、隣接地の所有者及び登記地目を記入 | |
土地の登記事項証明書 | 2 | 法務局発行(全部事項証明書) | |
※住民票または戸籍の附票 | 2 | 所有者の現住所(A)が土地の登記事項証明書に記載された所有者の住所(B)と違う場合に、(B)から(A)への変遷がわかるもの | |
※土地改良区の意見書 | 2 | 申請地が土地改良区内にある場合、該当土地改良区発行 | |
※事業計画書 | 2 | 申請者が法人又は転用目的が駐車場、資材置場、店舗、工場等の場合 | |
※関係法令の許可書又は申請書の写し | 2 | 関係法令の許可を要する場合 | |
建物等配置図 | 2 | 建物等を建築する場合(平面図等)取水・排水経路を明記 | |
土地利用計画図 | 2 | 施設等配置図(縮尺・距離・面積を明記)を作成し、利用内容を明確にする (申請区域がわかるように現地に目印を付けてください) |
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現状写真 | 2 | 2方向以上撮影、撮影方向を土地利用計画等に明記 写真に申請地を明記 | |
代替候補地の検討結果 | 2 | 周辺地域において、申請地以外で事業目的が達成するかどうか検討したことを証する書面 | |
確認書(農地法第4条用、第5条用) | 1 | 農業委員または農地利用最適化推進委員が確認を行ったことを証する書面 | |
※法人登記簿謄本および定款または寄付行為の写しのいずれか |
2 | 法人による申請の場合 | |
※委任状 | 2 | 代理人が申請する場合 | |
※始末書 | 2 | 早期転用の場合(2方向以上撮影した写真添付) | |
資金証明書 | 2 |
残高証明書(原本)、預貯金通帳の写し(口座名義人と残高の分かる部分) 融資証明書(原本)、融資見込証明書(原本)、金融機関が受け付けた融資申込書の写し、事前審査回答書等 親族から贈与を受ける場合や金融機関以外の第三者から融資を受ける場合は資金証明書に加え転用資金にかかる確約書添付 |
※印は場合によっては必要となる書類です。
書類の名称 | 提出部数 | 備考 |
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再生可能エネルギー発電設備の認定書の写し | 2 | 経済産業省が発行するもの 例:10キロワット以上の太陽光エネルギー発電設備に係る設備認定通知書 再生可能エネルギー発電設備の認定について |
再生可能エネルギー発電設備に関する系統連携申込書兼電力販売申込書の写し | 2 | 転用者から中部電力株式会社へ提出したもの |
商品カタログ | 2 | 太陽光発電施設の構造・形状がわかるもの |
土地利用計画図 | 2 | パネル、変電設備等をどのように設置するかを記入したもの |
※連結容量からみた接続の確実性を示す資料 | 2 | 高圧の場合のみ(50キロワット超) 例:容量面から評価した連結制限有無確保結果の写し、電力受給契約書の写し |
※印は場合によっては必要となる書類です。
申請書
農地法第4条の規定による許可申請書
農地法第5条の規定による許可申請書
代替候補地の検討結果
工事等進捗状況(完了)報告
事業計画変更承認申請書
農地転用資金にかかる確約書
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このページに関するお問い合わせ
農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地