転用の場合は確認を!

ページ番号1001918  更新日 平成29年3月9日

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農振法の農用地区域内の農地を転用する場合

農用地区域は、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づき市町村が都道府県知事の認可を受けて、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として農業振興地域整備計画に定めているもので、農業公共投資はこの農用地区域内に集中して実施することとなっています。
このため、農用地区域内の農地転用は、原則として許可されないこととされています。

市街化調整区域内(員弁町の一部の地域)で農地転用を行う場合

無秩序な市街地の形成を防止する観点から都市計画区域内において開発行為(宅地造成等)を行おうとする場合には、都市計画法に基づき都道府県知事の許可が必要とされています。特に市街化調整区域は、市街化を抑制する区域との観点から、農家住宅の建築等一定の限られた開発行為以外は認められていません。

このほかにも、転用目的等によって法令の許可が必要な場合がありますので、農業委員会事務局までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地