農業委員会について

ページ番号1012261  更新日 令和5年4月24日

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農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に置かれる行政委員会で、農業者の代表として農業者と行政を結ぶ役割を担っています。農地の有効利用や、適正利用を図ったり、農業者年金の加入・給付手続きを行うなど、農業者のサポート役として活動しています。

いなべ市の農業委員会は、議会の同意を得て市長から任命された15人により構成されており、毎月総会を開催しています。

また、農地等利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、市内で19名を農地利用最適化推進委員として委嘱し、農業委員と連携して、それぞれの受け持ち地区で担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止などの業務を行っています。

農業委員会の業務

農地の所有権移転・貸借

農地を耕作する目的で売買や貸借する場合は、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。

農地の転用

農地転用とは農地を住宅や工場等建物の敷地や資材置場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。自分の農地を転用する場合は「農地法第4条の許可申請」、他人の農地を転用する場合は「農地法第5条の許可申請」が必要となります。農地を農地以外の用途に転用する場合は、県知事の許可を受けなければなりません。
また、農地が市街化区域内にある場合は「届出」となります。自分の農地が市街化区域内にあるのかどうかは都市整備部都市整備課(電話:0594-86-7807)へお尋ねください。

※「農地の所有権移転・貸借」「農地の転用」については一定の要件がありますので、事前に農業委員会へご相談ください。

申請された書類は翌月上旬の総会で審議され、許可・不許可を決定し、県許可にかかるものは県知事へ意見書を添えて送付します。

※無断で農地を転用したり、計画どおりに転用していない場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下(法人は1億円以下)の罰金という罰則の適用もあります。

非農地証明願について

登記上の地目が田、畑、牧場で家屋登記簿謄本、課税証明、航空写真、樹齢の確認できる写真等で農地転用後20年を経過していることが客観的に証明できるものについては、農地法上の「農地」に該当しないものとして非農地証明の対象となります。対象となるものについては、「非農地証明願」を農業委員会に提出していただきます。
ただし、上記に該当しても次に該当するものについては、非農地証明の対象となりません。

  1. 耕作放棄地、樹苗育成地、肥培管理している果樹園または筍採取用竹林等
  2. 農用地区域内農地(農業用施設用地を除く)
  3. 容易に農地へ復元できるもの(草刈り機にて雑草を刈り、耕耘機にて耕せば容易に農地へ復元できるものは農地性を有すると判断します)

農地の相続等の届け出制度

平成21年の農地法の改正により、相続などにより農地を取得したものは農業委員会にその旨を届出しなければなりません。届出を要するものは、農地法の許可を要さずに権利を取得したもので、相続、遺産分割、時効取得または法人の合併、分割などにより取得した場合です。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたものは、10万円以下の過料に処されます。

買受適格証明

農地の競売・公売に参加するときは、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防止するため、農地法の申請書と買受適格証明が必要になります。

農地賃貸借契約の合意解約

農地の賃貸借の当事者は、原則県知事の許可を受けなければ賃貸借の契約解除等ができません。ただし、当事者間の合意解約で、書面において明らかであるものに基づいて行われる場合には、知事の許可を要せずに解除等を行うことが可能です。その場合において、知事の許可を要しないで解除等を行った場合には、農地法第18条第6項により農業委員会に所定の様式でその旨を通知しなければなりません。

賃借料情報

平成21年の農地法改正により、農地の賃貸借における賃借料については、これまでの標準小作料制度に代わり、地域における賃借料の目安となるよう農業委員会が実勢の賃借料情報を提供することとなりました。

農業者年金

年齢が60歳未満で年間60日以上農業に従事する国民年金の第1号被保険者ならどなたでも加入できます。
なお、農業者年金加入申請及び農業者年金受給等詳しいことは、お近くの農協及び農業委員会へご相談ください。(農業者年金加入申請等の書類は、お近くの農協にあります。)

農地所有適格法人の報告

農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に報告書を農業委員会に提出しなければなりません。

農業委員会の活動目標及びその達成に向けた点検評価

農業委員会では、年度ごとに「目標及びその達成に向けた活動計画の策定」及び「目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」を実施しております。

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 農業委員会 事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7834 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地