一時預かり事業
いなべ市一時預かり事業について
一時預かり事業
保護者の病気、家族の看護や介護その他の事由により、家庭において保育を受けることが一時的に困難となったお子さんについて、認定こども園又は保育園に空きがある場合に一時的にお預かりします。
利用申込みの前にご確認ください。
利用対象者等
- 利用対象者
-
・認定こども園、保育園、幼稚園等に在籍していない、いなべ市在住のお子さん
・里帰り出産のため、市内に一時滞在されているお子さん
(例:下のお子さんの出産に伴い、上のお子さんを一時的に預けたい場合)
- 利用可能日数
- 月に10日間まで
- 利用時間
- 午前8時30分から午後4時30分まで
-
事前面談
-
利用施設ごとに必要(初回のみ)
利用日前日までに、準備物の説明及びお子さんの状態を確認するため、利用施設で行います。
- 注意事項
- ・お子さんに感染症の症状や、37.5度以上の発熱が見られる場合は、利用できません。
・通常保育に支障が出る場合や、お子さんの状態などによって、利用できない場合があります。
・土曜日、お盆休み、年末年始などは、お申込みいただいても利用できない場合があります。
実施施設及び対象年齢
| 施設名 |
対象年齢 |
|---|---|
|
治田こども園 |
生後12か月以上就学前 |
| 員弁東こども園 | 満1歳以上就学前 |
| 笠間こども園 | 生後12か月以上就学前 |
| ふじわらこども園 |
生後12か月以上就学前 |
| ほくせいこども園 | 生後12か月以上就学前 |
| 山郷こども園 | 生後12か月以上就学前 |
| 員弁西こども園 | 生後6か月以上就学前 |
| 三里こども園 | 満2歳以上就学前 |
| 石榑こども園 | 生後6か月以上就学前 |
| 丹生川こども園 | 生後12か月以上就学前 |
| 大安中央こども園 | 満3歳以上就学前 |
| ゆめのみ保育園 | 生後6か月以上満2歳 |
| いなべひまわり保育園 | 生後6か月以上満2歳 |
・生後6か月、生後12か月とは、事業利用日における月齢です。
・満1歳、満2歳及び満3歳とは、事業利用日の属する年度の4月1日におけるそれぞれの年齢です。
利用申込み方法等
利用希望月ごと、お子さんごとに申込みが必要です。
- 申込方法
- オンライン申込み又は書類による申込み
- 申込期間
- 利用希望月の前々月20日から前月10日まで
- 提出書類
-
・一時預かり事業利用申込書
・離乳食・食材チェック表
- 提出先
- いなべ市役所 保育課(平日9時から午後4時30分まで)
- 注意事項
-
・認定こども園又は保育園では申込みを受付していません。
・提出書類はページ下部からダウンロード可能です。
一時預かりオンライン申請フォーム
来庁不要のオンライン申請をご利用ください。

利用の可否について
利用月の前月20日頃までに次のいずれかを通知します。
- 利用可能の場合
- いなべ市一時預かり事業(余裕活用型)利用承諾通知書
- 利用不可の場合
- いなべ市一時預かり事業(余裕活用型)利用不承諾通知書
- 備考
-
・利用承諾通知書には実施施設、利用日時、利用者負担額が記載されていますので、予めご確認ください。
・利用可能となった施設を初めて利用する場合は、事前に施設での面談が必要となります。
利用者負担金
利用した月の翌月上旬に納付書を送付します。届きましたら指定金融機関等又は市役所会計課で納付してください。
- 満3歳未満
- 1,800円/日
- 満3歳以上
- 1,500円/日
利用者負担金の減額
次の世帯に該当する場合は、利用者負担金が減額されます。
| 該当する世帯 | 提出が必要な資料 |
|---|---|
|
生活保護世帯 |
生活保護の適用が確認できる資料 |
|
住民税非課税世帯 |
保護者及び同一世帯者の所得課税証明書 |
|
保護者と同一世帯者の住民税の所得割額の合計が77,101円未満である場合 |
所得課税証明書は、当該年度の4月から8月までは前年度のものを、9月以降は当該年度のものを提出してください。
利用者負担金減額に係る資料の提出期日等
- 提出期日
- 利用承諾通知の内容を知った日の翌日から起算して14日以内
- 提出方法
- 書類による提出
- 提出先
- いなべ市役所 保育課(平日9時から午後4時30分まで)
- 注意事項
- 期日までに資料の提出がない場合は、減額の対象となりません。
一時預かりが利用できない場合
次のサービスをご利用ください。
(1)こども誰でも通園制度
保護者の就労状況などにかかわらず、お子さんを月10時間まで時間単位で預けることができる制度です。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 実施施設 | ふじわらこども園 |
| 利用日及び時間帯 |
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)までの次の時間帯 1.午前9時から午前11時まで 2.午後1時から午後3時まで |
| 利用可能枠(時間) |
お子さん1人あたり1時間単位で月10時間まで利用可能(先着順) |
| 給食やおやつの提供 |
なし |
利用の際、「つうえんポータル」というシステムを使うため、事前に利用アカウントの発行が必要です。
問い合わせ先:いなべ市こども誰でも通園制度担当
電話:090-8678-8248
(2)いなべファミリー・サポート・センター
子育てを助けてほしい人の要望に応じて、子育てのお手伝いが出来る人を紹介し、一時的にお子さんを預かる会員組織です。事前に会員登録が必要です。利用料は、1時間あたり700円から800円です。
問い合わせ先:いなべファミリー・サポート・センター(NPO法人こどもぱれっと)
電話:0594-72-8002 ファクス:0594-72-8005
(3)子育て短期支援事業(ショートステイ)
保護者が疾病、育児疲れ、出産や事故または冠婚葬祭等、家庭において児童(満18歳未満)を養育する事が一時的に困難となった場合等に、その児童を児童養護施設へ短期間預けることができます。利用期間は7日以内で、児童養護施設の所在は、桑名市、四日市市になります。
問い合わせ先:健康こども部 家庭児童相談室
電話:0594-86-7822
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地


