保育必要量と支給認定区分の変更について

ページ番号1015011  更新日 令和7年8月4日

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保育時間(保育必要量)について

保育標準時間と保育短時間の利用時間等

2号・3号認定の場合、保護者の保育を必要とする事由と状況に応じて、保育施設等を利用できる時間(保育必要量)を認定します。

【保育標準時間の利用時間等】
保育標準時間

7時30分から18時まで
※ただし、大安中央こども園とゆめのみ保育園は、18時30分までが保育標準時間。

該当する保護者の事由

・就労(例:父母共に1か月あたり 120時間以上)
・妊娠出産

・災害復旧

・児童虐待

・DV

【保育短時間の利用時間】
保育短時間(1日上限8時間)

8時30分から16時30分まで

※保育短時間の場合であっても、勤務時間の事情を踏まえて標準時間を希望することができます。

該当する保護者の事由

・就労(例:父母のどちらかが1か月あたり48時間以上120時間未満)※1

・求職活動(年度につき3か月間のみ)

・就学

・職業訓練

・疾病障がい※2

・介護看護

※1 保育短時間の場合であっても、勤務時間の事情を踏まえて標準時間を希望することができます。

※2 診断書の内容及び状況によって、保育標準時間認定となる場合があります。

 

 

支給認定区分と保育必要量の変更について

保護者の保育を必要とする事由や保育必要量に変更が生じる場合は、支給認定変更届が必要です。

提出書類

・施設型給付費等支給認定変更申請書

・保育時間確認書

添付書類

1号認定から2号認定に変更する場合は、保育が必要な事由に応じた書類が必要です。

詳しくは下記の【保育を必要とする事由を証明する書類】をご確認ください。

提出締切

毎月24日(休業日の場合はよく営業日)
提出先
在籍園

保育を必要とする事由を証明する書類

1号認定から2号認定に変更する場合は、保育が必要な事由に応じた書類が必要です。

一覧表
保護者の状況(保育を必要とする事由)

保育を必要とする事由を証明する書類

※保護者それぞれについて提出が必要です。

就労 雇用されている

・月48時間以上の就労を常態としている「就労証明書」

・就労先で全て記入の上、証明してもらってください。

・育児休業復帰の場合は、育児休業期間や復職日の記入が必要です。(未出生の場合は母子手帳の写し[表紙と分娩予定日が分かるページ]も添付してください。

・育児休業復帰の場合は確約書もご提出ください。

・就労先が複数ある場合は、全ての就労証明書が必要です。

自営業の方

(個人事業主および協力者)

・月48時間以上の就労を常態としている「就労証明書」

・就労証明書と合わせて最新年度の確定申告書(一表二表)等の写しが必要です。

※市町村民税の申告書や個人事業の開業届、給与明細、源泉徴収票等の写しも可です。

妊娠・出産

出産準備や産後休養が必要なとき

・「家族の状況申告書(出産にチェック)」と母子手帳の写し

(表紙と分娩予定の記載があるページ)

疾病 保護者の病気やけが

・「家族の状況申告書(病気にチェック)」

・家族の状況申告書の裏面の医師の診断書

障がい 保護者に障がいがある

・「家族の状況申告書(障がいにチェック)」と障害者手帳の写し

(表紙と等級の記載があるページ)

介護・看護 保護者が家族を介護や看護をしている

・「家族の状況申告書(介護・看護にチェック)」

・家族の状況申告書の裏面のケアマネージャーの介護に関する申告(証明)書または家族の状況申告書の裏面の医師の診断書

災害復旧 居宅が火災、風水害や地震にあい復旧にあたっている ・「家族の状況申告書(被災にチェック)」と被災証明書
求職活動 保護者が仕事を探している

・「家族の状況申告書(求職活動にチェック)」

・確約書

就学・職業訓練 保護者が学校等に通学 ・「家族の状況申告書(就学にチェック)」と在学証明やカリキュラム、授業時間を確認できるものの写し
児童虐待・DV・その他 その他理由 ・「家族の状況申告書(その他にチェック)」と必要に応じた書類

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地