利用者負担額等について

ページ番号1015013  更新日 令和8年6月30日

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0歳児から2歳児クラスの利用者負担額

0歳児から2歳児クラスのお子さんは認定こども園(保育園部)又は保育園を利用する際に、利用者負担額(認定こども園料又は保育園料)が必要です。

利用者負担額基準表は次のとおりです。

利用者負担額基準表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分利用者負担額 利用者負担額(月額)
3歳児未満
階層区分 要件

標準時間

短時間
第1階層 生活保護世帯 0円 0円
第2階層

第1階層を除き、市町村民税課税額が次の区分に該当する世帯

 

 

市町村民税非課税世帯

0円 0円
第3階層

所得割 48,600円未満

7,000円 6,800円
第4の1階層

所得割 48,600円以上64,000円未満

10,000円 9,800円
第4の2階層

所得割 64,000円以上79,000円未満

13,000円 12,700円
第4の3階層

所得割 79,000円以上97,000円未満

16,500円 16,200円
第5の1階層

所得割 97,000円以上124,000円未満

22,000円 21,600円
第5の2階層

所得割 124,000円以上144,000円未満

24,500円 24,000円
第5の3階層

所得割 144,000円以上169,000円未満

26,500円 26,000円
第6の1階層

所得割 169,000円以上212,000円未満

31,000円 30,400円
第6の2階層

所得割 212,000円以上255,000円未満

33,500円 32,900円
第6の3階層

所得割 255,000円以上301,000円未満

37,000円 36,300円
第7階層

所得割 301,000円以上397,000円未満

44,000円

43,200円

第8階層

所得割 397,000円以上

48,000円

47,100円

公立と私立で利用者負担額の違いはありません。
※3歳児以上は、全ての階層区分の世帯において利用者負担額は無償です。

利用者負担額の算定基準表

利用者負担額は、次の表のとおり市町村民税の所得割額により決定し、寄付金特別控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除などの控除前の税額から算定します。

利用者負担額の算定基準
当該年度 利用者負担額の期間 算定基準対象年度 判定する所得期間
令和8年度 令和8年4月から8月分まで 令和7年度市町村民税額の所得割額 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
令和8年9月から令和9年3月分まで 令和8年度市町村民税額の所得割額 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
令和9年度 令和9年4月から8月分まで
令和9年9月から令和10年3月分まで 令和9年度市町村民税額の所得割額 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで

利用者負担額の算定対象者

利用者負担額は、父母の住民税の所得割額により決定されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、同居する扶養義務者(例:祖父母など)で最も税額が高い方の住民税の所得割額も含めて算定します。
【対象となるケース】
・父母がその扶養義務者の税扶養または健康保険の扶養に入っている場合
・父母がその扶養義務者から専従者給与を受けている場合(青色専従者給与は除く)
・父母の収入だけでは、生計が成り立たないと判断される場合

多子軽減とは

多子軽減のイラスト

多子軽減とは
幼稚園部 小学校3年生以下の子どもが対象。小学校3年生以下の子どもを第1子とします。
第1子全額、第2子半額、第3子以降無料 ※所得割額77,100円以上の世帯の場合
保育園部

就学前児童が対象。最年長の子どもを第1子とします。
第1子全額、第2子半額、第3子以降無料 ※所得割額57,700円以上の世帯の場合

 

多子軽減の拡充

多子軽減の拡充のイラスト

(1)所得割額57,700円未満の多子世帯と、(2)所得割額77,100円以下のひとり親世帯等は、保護者が扶養している場合は年齢に関わらず第1子とします。 

【(1)所得割額57,700 円未満の多子世帯の例】※市民税非課税世帯の場合は第2子から無料です。
第1子(小1以上も含む) 全額(保育所等に在籍していない場合は、利用者負担額なし)
第2子(保育所等に在籍している5歳児) 半額
第3 子以降(保育所等に在籍している2 歳児) 無料
【(2)所得割額77,100 円以下のひとり親世帯等の例】※ひとり親世帯等の場合は第1 子から半額です。
第1 子(小1 以上も含む) 半額(保育所等に在籍していない場合は、利用者負担額なし)
第2 子(保育所等に在籍している5歳児 無料
第3 子以降(保育所等に在籍している2 歳児) 無料

※同一世帯以外で保護者が扶養しているお子さんがいる場合は、人数に数えます。
※ひとり親世帯等で市町村民税非課税世帯の場合は、第1子から無料です。

ひとり親世帯等の条件

・ひとり親家庭(児童扶養手当または障害年金・遺族年金を受給)
・障害者手帳(身体・療育・精神)を持つ方がいる世帯
・特別児童扶養手当の対象児童がいる世帯

 

給食支援事業

いなべ市では、3歳児以上の全園児の給食費(主食・副食)を無償化しています。※本来は3歳児以上からは、給食費が必要です。

【参考】もし無償化していなかった場合の給食費(国基準)※令和8年4月時点
通常の給食費(市内認定こども園)
・主食費:600円/月
・副食費:5,100円/月

副食費の免除要件※主食費は免除対象外
・年収360万円未満相当世帯
・第3子以降の児童(年収360万円以上でも対象)

給食費の徴収基準(副食費)

世帯区分

第1子

第2子

第3子以降

幼稚園部(所得割額77,100円以下)

免除

免除 免除

幼稚園部(77,101円以上)

徴収

徴収

免除

保育園部((1)・(2)対象世帯)

免除 免除 免除

保育園部((1)・(2)以外の世帯)

徴収

徴収

免除

(1):所得割額57,700円未満の多子世帯
(2):所得割額77,100円以下のひとり親世帯等

公立認定こども園料・保育料の納付

納付方法等

・毎月末日に口座振替で納付をお願いします。(金融機関休業日の場合は翌営業日)
・12月、3月は25日に振替します。(金融機関休業日の場合は翌営業日)
・残高不足で振替不能の場合は、再振替を実施します。
・滞納時は児童手当から徴収することがあります。
・私立認定こども園の場合は、園へ直接納付していただきます。納付方法は各園にご確認ください

その他の費用

行事費、保育用品代などは園から別途ご案内します。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地