育児休業の延長をご希望の方へ

ページ番号1014909  更新日 令和7年6月27日

印刷 大きな文字で印刷

育児休業の延長をご希望の方へ

育児休業の延長にあたり必要な手続きは就労先により異なります。

特に、次の1~3の事項については、ご自身の就労先やハローワークにお問い合わせください。

市ではご案内できません。

1.育児休業の延長に必要な書類

2.どのタイミングで「入所不承諾通知書(入れない証明)」が必要か

3.育児休業給付金について

入所不承諾通知書(入れない証明)の交付を希望する場合

入所不承諾通知書は、入園申請をし、市が利用調整の結果、入園できなかったときに、入所不承諾となった事実を証明するものです。

必ず、入園希望月の前月5日(休日の場合は翌開庁日)までに保育課で入園申請を行った上で、不承諾となった場合に、改めて保育課まで交付依頼をしてください。

依頼後、交付までに10日ほどかかります。

理由に関係なく、日付を遡った証明はできないため、必ず育児休業期間が終了するまでに手続きをしてください。

万が一、交付後に紛失等の理由により再交付が必要な場合は、再交付いたしますので、保育課まで連絡してください。

<注意してください>

・通知書の発行日や申請日、入園希望日の内容等が育児休業延長の要件に該当しない場合は、就労先等から入所不承諾通知書の訂正を求められることがありますが、記載内容に誤りがない場合は訂正できません。そのため、必ずご自身で事前に提出先に提出期限や通知書の交付日等を確認した上で、申請をしてください。

・紛失等の理由による再交付の場合は、全ての項目において当初と同じ記載内容で再交付を行います。

・入園を辞退された場合は、就労先やハローワークにおいて確認審査がなされ、育児休業・給付が認められない場合があります。

延長手続きの厳格化について

令和7年4月から育児休業給付の受給期間延長手続きが厳格化されることとなりました。

育児休業の延長を希望し、職場などでの手続きのために「入所不承諾通知書(入れない証明)」の交付を前提とした入園申請の受付をしないよう国から通知がありました。

このため、いなべ市においても入園をしない前提での入園申請は受付ができません。

厳格化の理由などの詳細は厚生労働省のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地