令和7年度保育園入園【一次募集の受付は終了しました】

ページ番号1014181  更新日 令和6年11月25日

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令和7年度入園受付

令和7年4月から令和8年3月までに保育園及び認定こども園へ入園を希望される方の一斉申し込みの受け付けを次のとおり行います。

この期間に申し込みのない場合は入園が困難となる場合があります。

このページは公立認定こども園・私立認定こども園保育園部・私立保育園の申込みに関する手続きについて記載しています。

私立認定こども園幼稚園部の申込みについては、直接こども園(移行予定園)にお問い合わせください。

(市外の幼稚園・認可外保育施設・企業主導型施設の利用申請についても、直接施設にお問い合わせください。)

令和7年度のクラス

令和7年度のクラス
生年月日 クラス
令和6年 (2024年)4月2日~ 0歳児
令和5年 (2023年)4月2日~令和6年(2024年)4月1日 1歳児
令和4年 (2022年)4月2日~令和5年(2023年)4月1日 2歳児
令和3年 (2021年)4月2日~令和4年(2022年)4月1日 3歳児
令和2年 (2020年)4月2日~令和3年(2021年)4月1日 4歳児
平成31年(2019年)4月2日~令和2年(2020年)4月1日 5歳児

認定こども園や保育園により、受入可能なクラスが異なりますので必ずご確認ください。

1 保育を必要とする事由

保育園や認定こども園の保育園部の利用は児童のすべての保護者が次の要件に該当し、保育を必要と認められた場合に限ります。

保育事由
保育を必要とする事由 認定の有効期限
就労(1か月48時間以上の就労を常態としていること) 最長、就学前まで
妊娠・出産 ※1
保護者の疾病・障がい 最長、就学前まで
同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護 最長、就学前まで
居宅の災害復旧 最長、就学前まで
求職活動(起業準備も含む) 最長、3か月※2
保護者の就学・職業訓練 最長、就学前まで
児童虐待・DV 最長、就学前まで
上記に類する状態として市長が認める場合 最長、就学前まで

※1 支給認定期間は出産月とその前後2か月間(最長で5か月間)です。

出産予定で申請される場合、支給認定期間は出産予定日を基準日として決定した後、実際に出産された日を新たな基準日として変更(退園の時期が前後)する場合があります。予定日以外で出産されましたら、速やかに保育園または認定こども園までお知らせください。

※2 期間は年度につき1回(3か月間)です。就労が決まった場合は速やかに「就労証明書」を提出してください。

2 利用できる施設

保育園・幼稚園・認定こども園に入園するためには、教育および保育を必要とする事由を認定する「支給認定」が必要です。支給認定には次に示すとおり入園先の希望や児童の年齢によって3つの区分があり、その認定の区分に応じて利用できる施設が決まります。

認定区分
認定区分 資格要件 対象施設
1号認定 令和7年4月1日現在、満3歳以上の小学校就学前の児童

幼稚園

認定こども園
2号認定 令和7年4月1日現在、満3歳以上で保護者が就労等の保育を必要とする事由に該当する小学校就学前の児童

保育園

認定こども園
3号認定 令和7年4月1日現在、満3歳未満で保護者が就労等の保育を必要とする事由に該当する小学校就学前の児童

保育園

認定こども園

認定された児童の保護者の方には、「支給認定証」を交付します。支給認定証は入園の必要性を証明するものですので、大切に保管してください。

3 施設の種類

4 申込みから入園まで

(1)一斉申し込み(一次募集)4月1日以降入園希望児 いなべ市在住の児童で公立認定こども園、私立認定こども園(保育園部)、私立保育園を希望される場合

申請書類配布開始
令和6年8月13日(火曜日)
配布場所
いなべ市役所保育課、市内保育園、いなべ市ホームページ
申込受付期間

令和6年9月2日(月曜日)から9月30日(月曜日)まで

ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。

受付時間
午前9時から午後5時まで
受付場所
いなべ市役所保育課
 お願いと注意事項

・混雑回避のため、第1希望の施設が下記の表に当てはまる期間にお手続きいただきますようご協力ください。

・日程が合わない場合は、9月30日(月曜日)までの受付期間内に必ず手続きをしてください。

・入園決定は先着順ではありません。

・申込みには子どもの同伴の必要はなく、保護者の方お一人で結構です。

提出書類

特定教育・保育施設等入所申込書兼教育・保育給付認定申請書、個人番号届出書、就労証明書または家族の状況申告書

その他転入申立書など

※各種様式は保育課又は保育園で入手していただくかご自身でダウンロードしてください。

※不足書類の追加提出期限は令和6年10月11日(金曜日)です。

申込日程
9月2日~13日 9月9日~20日 9月17日~30日
治田(1号認定含む) 員弁東(1号認定含む) 笠間(1号認定含む)
ふじわら(1号認定含む) 員弁西 石榑

三里

ほくせい 大安中央
丹生川 市外保育所等(2・3号認定)希望 ゆめのみ
山郷   いなべひまわり

上表の日程はあくまで目安です。日程が合わない場合は、9月30日(月曜日)の一斉申込期間内に必ず申請書類の提出をお願いします。

市内公立認定こども園、私立認定こども園(保育園部)、保育園での面談

保育園又は認定こども園の面談については、事前に連絡をし、面談日を予約した後、

面談を受けてください。

【3歳児以上の児童】の場合、

・面談の予約受付期間

令和6年10月15日(火曜日)以降で、各日とも午後1時00分~午後5時00分の間

・面談期間

令和6年10月21日(月曜日)~令和6年11月1日(金曜日)

平日の午前10時00分~正午 / 午後1時00分~午後4時00分

・連絡先・面談場所

第1希望の園…必ずお子さんと同伴してください。

どうしても上記面談期間に申込めない場合は保育課にご相談ください。

・提出書類…「入園児童家庭調査票」

【3歳児未満の児童】の場合 ※入園が内定したお子さんのみ対象です。

・面談の予約受付期間

令和7年1月8日(水曜日)~1月10日(金曜日)で、各日とも午後1時00分~午後5時00分の間

・面談期間

令和7年1月14日(火曜日)~令和7年1月24日(金曜日)

平日の午前10時00分~正午 / 午後1時00分~午後4時00分

・連絡先・面談場所

内定園…必ずお子さんと同伴してください。

ただし、未出生等で同伴できない場合は、内定した園に連絡してください。

・提出書類…「入園児童家庭調査票」

教育・保育給付認定入園調整について

提出書類の内容を審査し、教育・保育給付認定および入園調整を行います。

保育園等の定員より入園希望児が多い場合は、市基準に基づいて選考し、入園決定をします。

選考の結果、希望の園に入園できないことがありますのでご承知ください。

入園選考は、一斉申込み(一次募集)期間中に提出されている書類をもとに選考します。

ご家庭で保育できない状況を調査するため、家庭訪問や職場への電話確認をさせていただくことがあります。提出書類に虚偽の記載があった場合は、入園を取消します。

入園調整の結果は、令和6年12月末頃、申込者全員に通知を送ります。

入園決定および入園説明会について

令和7年1月下旬に、入園決定者に入園説明会の案内を郵送します。

入園説明会は下記の日程で行う予定ですが、天候等により日程が変更される場合もありますので、ご了承ください。

入園説明会日程
施設 日程

施設

日程

治田 令和7年2月5日(水曜日) 三里 令和7年2月13日(木曜日)
員弁東 令和7年2月14日(金曜日) 丹生川 令和7年2月5日(水曜日)
笠間 令和7年2月18日(火曜日) 山郷 令和7年2月14日(金曜日)
ふじわら 令和7年2月6日(木曜日) 員弁西 令和7年2月14日(金曜日)
石榑 (3歳児以上)令和7年2月7日(金曜日) ほくせい 令和7年2月19日(水曜日)
石榑 (1歳児)令和7年2月12日(水曜日) 大安中央 令和7年2月15日(土曜日)
石榑 (2歳児)令和7年2月13日(木曜日) ゆめのみ 令和7年2月15日(土曜日)
    いなべひまわり 令和7年3月4日(火曜日)

入園説明会では、保護者と入園予定の児童が参加して、園生活の具体的な説明を受けます。

入園説明会の対象となる方は、4、5月新入園の方と転園の方です。

6月以降に入園される方は、随時個別で面談し、説明しますので、入園予定の1か月前に園と日程調整をした上で園までお越しください。

入園について

入園式の案内は、入園説明会で園からお渡しします。

0~2歳児の利用者負担額の決定通知については3月下旬頃、郵送を予定しています。

5月以降に入園の方の利用者負担額の決定通知は、入園月の前月末までに郵送します。

入園後でも認定要件を満たさなくなったときは、退園となります。

入園当初は、生活環境の変化から疲労を感じるお子さんもみえますので、慣らし期間を設けます。

一斉申込み(二次募集)(一次募集利用調整後の4月1日以降入園希望児)

一斉申込み期間(二次募集)令和6年10月1日(火曜日)~令和6年12月13日(金曜日)

申込場所 いなべ市役所保育課

受付時間 平日の午前9時00分~午後5時00分

提出書類…一次募集と同様

一次募集利用調整後、各園の受入れが可能な場合に、二次募集の利用調整を行います。

利用調整の結果については、内定した場合のみ連絡します。

一次募集で入園が内定しなかった場合は、自動的に二次募集利用調整の対象となります。

入園可能月について

要件により、入園可能月が異なります。

(1)3歳児以上の場合は、4月からの入園が可能です(1号認定(幼稚園部)も同様)。

(2)3歳児未満の場合は、保育要件等により入園可能月が異なります。

・「産前産後休暇明け」、「育児休業明け」、「就労先と就労開始日が決定している」等

これらに該当する場合は、就労先で「復職日や就労開始日等」を含めて、就労証明書の記入を依頼し、提出してください。この場合には、復職日や就労開始日の属する月初(1日)が入園日になります。

※上記の場合で、「復職日や就労開始日等」の属する月以外での申込みをする場合の選考は入園希望月の前月になりますのでご注意ください。

・母の妊娠出産できょうだいの入園を希望する場合は、出産予定日の属する月の2か月前の月初(1日)からが入園可能日になります。

・児童が保育対象の年齢(6か月または12か月)に達する月からの入園を希望する場合は、達する月の月初(1日)からが入園可能日になります。

※満3歳児(2歳児が1号認定として利用)の利用対象施設はありません。

上記以外の年度途中入園希望児(各月随時申請 二次募集利用調整後)

令和6年12月14日以降については、随時申込みになり、令和7年5月以降の調整となります。入園希望月の前月5日(休日の場合は翌開庁日)までにお申込みください。

提出先 いなべ市保育課

入園案内後に各園で面談となります。

※一斉申込み終了後の年度途中の申込みは、入園できない場合があります。

(2)いなべ市在住でない(転入予定)児童

(1)のいなべ市在住の児童と同様に申込みしてください。

※「転入に関する申立書」に加えて、不動産賃貸契約書、売買契約書の写し等転入予定であることが確認できる書類が必要です。確認できない場合は、入園希望日の1か月前からの受付けとなります。

入園希望日までに転入が確認できない場合は、入園できません。

(3)いなべ市外の施設を利用する児童

いなべ市に在住し、市外の保育園や認定こども園(保育園部分)等を利用する場合も一斉申込み期間内に必要書類を揃えていなべ市保育課へ申込みを行ってください。支給認定等はいなべ市で行い、利用調整は保育園等の所在市町村が行います。調整結果の通知時期等は市町村によって異なりますので、結果通知が届き次第、保護者へ連絡します。

市外幼稚園や市外認定こども園(幼稚園部分)を利用する場合は、園で入園手続きをとっていただいた後に、いなべ市保育課までお問い合わせください。

(4)入れない証明(入園不承諾となった選考結果)の発行を希望する場合

育児休業延長に必要な「入れない証明(入園不承諾となった選考結果)」について、入園申請を受け、利用調整の結果、不承諾となった事実(定員超過や自己都合等)を明記した上で発行します。やむを得ない理由以外で辞退した場合は、就労先やハローワークにおいて確認審査がなされ、育児休業・給付が認められない場合があります。

証明書の発行はいなべ市で行いますが、申請後、発行まで10日ほどかかります。

必ず、入園希望月の前月5日(休日の場合は翌開庁日)までに入園申請を行ってください。

証明書の発行日や申請日、入園希望日の内容等が育児休業延長要件に該当しない場合は、就労先等から訂正を求められることがあります。また日付を遡って証明することはできません。

必ず事前に提出期限や申請日等を就労先等に確認した上で、申請をしてください。

※給付金や育児休業の延長については、ハローワークや就労先で確認をしてください。

【市内保育施設一覧】

市内保育施設一覧
公私の別 施設名 所在地 年齢 電話番号

 

 

公立

治田こども園

北勢町中山5-2 12か月~5歳 72-2623
員弁東こども園

員弁町大泉2576

12か月~5歳 74-3989

笠間こども園

大安町門前533

12か月~5歳 77-0252
ふじわらこども園

藤原町川合770

12か月~5歳 46-8686

 

 

 

 


私立

ほくせいこども園

北勢町阿下喜3851 12か月~5歳 72-4182

山郷こども園

北勢町其原818 12か月~5歳 72-2624

員弁西こども園

員弁町石仏1868-1 6か月~5歳 74-4182
三里こども園 大安町平塚535 2~5歳 78-1391

石榑こども園

大安町石榑南335 6か月~5歳 78-0245
丹生川こども園 大安町丹生川中2109-3 12か月~5歳 78-2086

幼保連携型認定こども園

大安中央こども園

大安町石榑東1856-10

3~5歳

 

78-1583
ゆめのみ保育園

大安町石榑東1856-1

6か月~2歳 88-0522
いなべひまわり保育園 員弁町大泉2558 6か月~2歳 74-5558

・上表の「6か月、12か月」については、出生の日から入園希望日までの経過月数です。

・上表の「2歳、3歳、4歳、5歳」については、その年齢を迎えた最初の4月1日時点の年齢です(年齢区分を必ず確認してください)。

・施設によって受入れ可能年齢が異なりますので、ご注意ください。

【施設見学について】

施設を見学したい場合や、各園の詳細な情報を確認したい場合は、直接園にお問い合わせください。

5 保育園・認定こども園アクセスマップ

6 入園に係る申請書類

(1)すべての人が必要な書類

提出書類
必要な書類 注意点
特定教育・保育施設等入所申込書兼教育・保育給付認定申請書

・児童1名につき1枚必要です。

・入園希望日は原則各月の1日です。

・希望園に希望順位を記入してください。

・世帯員の氏名や勤務先・学校名を記入してください。

(令和7年4月1日時点で保育所等に在籍しているきょうだいがいる場合は施設名を記入してください)
個人番号届出書

「(4)個人番号届出書の提出について」を確認してください。

※保育課窓口でマイナンバーカード等が必要になります。

※未出生児は出生後、マイナンバーの通知があってからご連絡ください。

 

(2)保育園(部)を希望する方が必要な書類

(公立認定こども園の1号認定(幼稚園部)希望の場合は不要です。)

保護者の状況及びそれを証明する書類
保護者の状況(保育要件)

保育の必要性を証明する書類

※保護者それぞれについて提出が必要です。

 

就労

法人に雇用されている

(就労内定も含む)

「就労証明書」

・就労先ですべて記入をしてもらってください。

・育児休業等からの復職で入園の場合は、復職日等も漏れなく記入をしてもらってください。

・就労先が複数の場合は、複数の就労証明書が必要です。

自営業の方

(個人事業主および協力者)

「就労証明書」と直近の確定申告書(一表二表)等の写し

※市県民税の申告書や個人事業の開業届、給与明細、源泉徴収票等の写しでも対応可とします。

※内職の方も同様です。
出産

出産準備や産後休養が

必要なとき

「家族の状況申告書( 出産にチェック)」と母子手帳の写し

(表紙と分娩予定の記載があるページ)
障がい 保護者に障がいがある

「家族の状況申告書(障がいにチェック)」と障害者手帳の写し

(表紙と等級の記載があるページ)
病気 保護者の病気やけが

「家族の状況申告書(病気にチェック)」と家族の状況申告書の

裏面の医師の診断書

看護

介護

保護者が家族を看護や介護している

「家族の状況申告書(看護・介護にチェック)」と家族の状況申告書の裏面の医師の診断書

またはケアマネージャーの介護に関する申告(証明)書
求職 保護者が仕事を探している 「家族の状況申告書(求職活動にチェック)」と求職活動確約書
就学 保護者が学校等に通学 「家族の状況申告書(就学にチェック)」と在学証明やカリキュラム、授業時間を確認できるものの写し
被災 居宅が火災、風水害や地震にあい復旧にあたっている 「家族の状況申告書(被災にチェック)」と被災証明書
その他 その他理由 「家族の状況申告書(その他にチェック)」と必要に応じた書類

・出生前で令和7年度中に育児休業が明け、復職するための入園希望は、母子手帳の写し(表紙と分娩予定の記載があるページ)と就労証明書(復職日等も記入)を添付してください。

・様式及び記入例は、いなべ市ホームページからダウンロードできます。

(3)申請児童や世帯状況、転入前申込等の状況によって必要となる書類

世帯の状況及び必要書類
世帯の状況等 必要書類
申請時点ではいなべ市外に居住しているが、入園希望月の前月末日までに転入手続きを行う方

「転入に関する申立書」と合わせて

・居宅の購入の場合は、工事請負契約書の写し

・賃貸の場合は、賃貸契約書の写し

・市内に居住している方と同居の場合は、<同居予定申立書>欄に同居予定者が記入
離婚は成立していないが離婚を前提に別居状態の方

「別居・別生計申立書」と合わせて

・離婚調停申立書の写し、離婚協議書の写しなど

・離婚協議中であることを確認できる書類
同居者の中に障害者手帳や療育手帳の交付を受けた方がいる世帯やひとり親世帯の方 「特定教育・保育施設等入所申込書兼教育・保育給付認定申請書」の「障害者手帳」の「有・無」の欄や「父母のいずれかが不在の場合」を必ず記入してください。

 

(4)「個人番号届出書」の提出について(未出生児は番号付番後の提出)

本人確認のため、下記の(1)(2)(3)のいずれかをご提示ください。

(1)マイナンバーカード(個人番号カード) 1点のみ

(2)マイナンバー確認資料1点+身元確認資料(写真付き)1点の合計2点

(3)マイナンバー確認資料1点+公的機関の発行書類2点の合計3点

マイナンバー確認資料
種類 必要となる証明

 

マイナンバー確認資料

通知カード(記載事項が住民票記載事項と一致している場合に限る)
個人番号記載の住民票

 

身元確認資料(写真付き)

運転免許証
パスポート
その他公的機関発行の写真付き証明書

 

公的機関の発行書類

健康保険証
年金手帳
児童扶養手当証書など

個人番号届出書については、保護者本人が提出してください。

保護者以外の方(祖父母等の代理人)が窓口へ提出される場合は、保護者が代理人に委任した委任状が必要です。

7 保育園・認定こども園(保育園部)の利用時間等

保育園・認定こども園(保育園部)の利用時間等

公私

の別
施設名

通常保育

(月~金)

早朝延長保育

(月~金)
土曜保育

 

 

 

 

公立

治田こども園 午前8時30分~午後4時30分

午前7時30分~午後6時00分

午前8時30分~午後4時30分

(延長 午前7時30分~午後6時00分)
員弁東こども園 午前8時30分~午後4時30分

午前7時30分~午後6時00分

午前8時30分~午後4時30分

(延長 午前7時30分~午後6時00分

笠間こども園

午前8時30分~午後4時30分

午前7時30分~午後6時00分

午前8時30分~午後4時30分

(延長 午前7時30分~午後6時00分
ふじわらこども園 午前8時30分~午後4時30分

午前7時30分~午後6時00分

午前8時30分~午後4時30分

(延長 午前7時30分~午後6時00分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立

ほくせいこども園 午前8時30分~午後4時30分

午前7時30分~午後6時00分

午前8時30分~午後4時30分

(延長 午前7時30分~午後6時00分
山郷こども園 午前8時30分~午後4時30分

午前7時30分~午後6時00分

午前8時30分~午後4時30分

(延長 午前7時30分~午後6時00分

員弁西こども園

午前8時30分~午後4時30分

午前7時30分~午後6時00分

午前8時30分~午後4時30分

(延長 午前7時30分~午後6時00分
三里こども園 午前8時30分~午後4時30分

午前7時30分~午後6時00分

午前8時30分~午後4時30分

(延長 午前7時30分~午後6時00分
石榑こども園 午前8時30分~午後4時30分

午前7時30分~午後6時00分

午前8時30分~午後4時30分

(延長 午前7時30分~午後6時00分
丹生川こども園 午前8時30分~午後4時30分

午前7時30分~午後6時00分

午前8時30分~午後4時30分

(延長 午前7時30分~午後6時00分

幼保連携型認定こども園

大安中央こども園

午前8時30分~午後4時30分 午前7時30分~午後7時00分

午前8時30分~午後0時30分

(延長 午前8時00分~午後5時00分)

ゆめのみ保育園

午前8時30分~午後4時30分 午前7時30分~午後7時00分

午前8時30分~午後0時30分

(延長 午前8時00分~午後5時00分)
いなべひまわり保育園 午前8時30分~午後4時30分

午前7時30分~午後6時00分

午前8時30分~午後4時00分

(延長 午前8時00分~午後4時00分)

 

保育必要量について

2・3号認定の場合、保護者の状況に応じて保育所等を利用できる時間を次の区分に応じて認定します。

(1)保育標準時間

利用可能時間 午前7時30分~午後6時00分

※ただし、大安中央こども園とゆめのみ保育園は、午後6時30分までが保育標準時間。

該当する保護者の状況 ・就労(例:父母共に1か月あたり 120時間以上)・出産 ・災害 ・児童虐待 ・DV

(2)保育短時間(1日上限8時間)

利用可能時間 午前8時30分~午後4時30分

該当する保護者の状況 ・就労(例:父母のどちらかが1か月あたり48時間以上120時間未満)

・求職活動中 ・就学 ・職業訓練 ・疾病、障害 ・介護・看護

※(1)(2)記載以外の理由で入園希望される方は、そのケースに応じて決定します。

保育必要量の変更について

認定された方の中で、認定区分を変更することができます。

・標準時間認定者で、就労(父母共に1か月あたり120時間以上)

→ 短時間認定に変更できます。

・短時間認定者で、就学、職業訓練、疾病・障害、介護・看護

→ 標準時間認定に変更できます。

※就労で短時間認定を受けているが早朝延長時間に保育を必要とする場合は、園までご相談ください。

8 公立認定こども園(幼稚園部)の利用時間等

登園時間 午前8時30分~午前9時00分

利用可能時間 午前9時00分~午後3時30分※

※送迎用駐車場の状況等により、各園で調整します。

降園完了時間 午後3時30分

休業日 土曜日、日曜日、祝日

長期休業日

夏季休業日 7月下旬から8月末

※希望保育により無償で利用できます。ただし、お盆期間中は利用できません。

冬季休業日 12月下旬から1月上旬

春季休業日 3月下旬から4月上旬

※私立認定こども園(幼稚園部)の利用時間等については各園にお問い合わせください。

9 利用者負担額等

利用者負担額等
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

3歳未満児

階層区分 要 件 標準時間 短時間
第1階層 生活保護世帯等 0円 0円
第2階層

 

 

 

 

 

 

 

第1階層を除き、

市町村民税課税

額が次の区分に

該当する世帯

市町村民税非課税世帯 0円 0円
第3階層 所得割 48,600円未満 7,000円 6,800円
第4の1階層 所得割 48,600円以上64,000円未満 10,000円 9,800円
第4の2階層 所得割 64,000円以上79,000円未満 13,000円

12,700円

第4の3階層 所得割 79,000円以上97,000円未満 16,500円 16,200円

第5の1階層

所得割 97,000円以上124,000円未満 22,000円 21,600円

第5の2階層

所得割 124,000円以上144,000円未満 24,500円 24,000円

第5の3階層

所得割 144,000円以上169,000円未満

26,500円

26,000円

第6の1階層

所得割 169,000円以上212,000円未満

31,000円

30,400円
第6の2階層 所得割 212,000円以上255,000円未満 33,500円

32,900円

第6の3階層 所得割 255,000円以上301,000円未満 37,000円 36,300円
第7階層 所得割 301,000円以上397,000円未満 44,000円 43,200円
第8階層 所得割 397,000円以上 48,000円 47,100円

公立と私立で利用者負担額の違いはありません。

※3歳児以上は、全ての階層区分の世帯において利用者負担額は無償(0円)です。

※2歳児が年度の途中で満3歳となっても、利用者負担額は3歳未満児で算定します。

利用者負担額の算定基準

利用者負担額は、次のとおり市町村民税の所得割額により決定し、寄付金特別控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除などの控除前の税額から算定します。

令和7年4月~8月分の利用者負担額は、令和6年度市町村民税額。

令和7年9月~令和8年3月分の利用者負担額は、令和7年度市町村民税額。

利用者負担額の算定対象者

利用者負担額は、父母の市町村民税で算定しますが、次の場合は、生計を一にしているその世帯の父母以外の扶養義務者で税額が高い方の市町村民税も含みます。

・父母の双方または一方が、その方の税の扶養控除の対象や健康保険の扶養家族になっている場合。

・父母の双方のまたは一方が、その方から専従者給与の支払いを受けている場合。(青色専従者給与は除く)

・父母の双方または一方の収入で、生計が成り立たないと判断した場合。

多子世帯および要保護世帯(ひとり親世帯・在宅障害者世帯)等の軽減措置

〈年収360万円未満相当世帯〉

幼稚園(部)の場合:所得割額77,100円以下の世帯

保育園(部)の場合:所得割額57,700円未満の世帯

所得割額77,100円以下の要保護者等世帯※

※要保護者等世帯とは、ひとり親世帯(父または母が児童扶養手当受給資格のある世帯もしくは障害年金または遺族年金を受給している世帯)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものがいる世帯。特別児童扶養手当の支給対象児童がいる世帯です。

〈多子軽減〉

幼稚園(部)の場合は小学校3年生以下

保育園(部)の場合は在園している就学前児童を多子軽減対象児童とし、最年長児童を第1子と数えます。

〈多子軽減の特例:利用者負担額のみ〉

(1)所得割額57,700円未満の多子世帯

年齢に関わらず(被監護者)の数により数えます。

第1子は基準額表に定める額、第2子は半額、第3子以降は無料となります。

(例)3人児童がいる第4の1階層(標準時間)の多子世帯

3人児童がいる第4の1階層(標準時間)の多子世帯
兄弟姉妹 57,700円未満の世帯 57,700円以上の世帯

市外に下宿している長男

第1子
保育所等入所の5歳児 半額(※無償化)第2子 全額(※無償化)第1子
保育所等入所の2歳児 無償(0円) 第3子 半額(5,000円) 第2子

※3歳以上児は、すべての階層区分の利用者負担額が無償化のため0円

(2) 要保護世帯のうち所得割額77,100円以下の世帯

年齢に関わらず児童(被監護者)の数により数えます。

第1子は半額、第2子以降は無料となります。

(例)3人児童がいる第4の2階層(標準時間)のひとり親世帯

3人児童がいる第4の2階層(標準時間)のひとり親世帯
兄弟姉妹 77,100円以下の世帯 77,101円以上の世帯
市外に下宿している長男 第1子
保育園入園の5歳児 無償(※無償化)第2子 全額(※無償化)第1子

保育園入園の2歳児

無償(0円) 第3子 半額(6,500円) 第2子

※3歳以上児は、すべての階層区分の利用者負担額が無償化のため0円

(3) (1)、(2)以外の世帯(所得割額57,700円以上の多子世帯、要保護世帯のうち所得割額77,101円以上の世帯)

子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に規定する保育園、認定こども園、幼稚園等に在籍している小学校就学前の子の数により数えます。

主食費と副食費について

※現在、いなべ市では市内の園に在籍する児童について、給食費支援事業を行っているため、主食費と副食費はすべて無償になります。

・3歳児以上から必要です。

・市内の認定こども園では、1か月につき、主食費500円、副食費4,800円です(令和6年4月1日時点)。

・年収が360万円未満相当世帯の就園児は、副食費が免除となります。

また、年収が360万円以上の世帯でも在園する児童が第3子以降は、副食費が免除となります。

※主食費は徴収免除の対象となりません。

 

幼稚園(部)
所得割額 第1子 第2子 第3子以降

77,100円以下の世帯

免除 免除 免除
77,101円以上の世帯 全額徴収 全額徴収 免除

 

保育園(部)
所得割額 第1子 第2子 第3子以降
(1)57,700円未満の世帯 免除 免除 免除
(2)77,100円以下の要保護者等世帯 免除 免除 免除

(3) (1)、(2)以外の世帯

全額徴収 全額徴収 免除

口座振替について

・毎月末日に口座振替により納付していただきます。納期限が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります(ただし12月と3月の振替日は、25日前後となります。)。また、残高不足等で口座振替できなかった場合は、後日再度振替を行います。

・利用者負担額を滞納されると、退園していただくことがあります。未納の場合、児童手当から徴収します。

・私立認定こども園の利用者負担額については、直接施設に納付していただきます。納付方法については、施設にご確認ください。

その他にかかる費用

行事費、保育用品等、園でお支払いいただく費用があります。詳しくは園からお知らせします。

10 延長保育(公立認定こども園(保育園部))

支給認定における保育必要量の区分外の時間に公立認定こども園を利用する場合、延長保育料を徴収します。

・延長保育料の金額

公立認定こども園の延長保育料の金額は30分あたり100円

(例)保育短時間認定を受けた児童が午前7時35分から保育を利用した場合

午前7時35分~午前8時00分 100円

午前8時00分~午前8時30分 100円

合計 200円

※私立園の時間当たりの金額は施設へご確認ください。

・延長保育料の徴収方法

延長保育料は、利用した月の翌月に徴収します。

延長保育料は、無償化、多子軽減の対象外です。

11 預かり保育(公立認定こども園(幼稚園部))

降園時間終了後、保護者の都合などで、降園完了時間を超えて預ける必要がある場合

に、在籍している公立認定こども園で児童をお預かりします。

預かり時間 午後3時30分~午後4時00分

預かり保育料 100円

徴収方法 利用した月の翌月に徴収します。

・土曜日、日曜日、祝日、長期休業期間中は預かり保育の実施はしません。

・園での行事などで降園完了時間を超えた場合は、預かり保育料はいただきません。

・私立認定こども園の預かり保育については、施設でご確認ください。

・預かり保育料は、無償化、多子軽減の対象外です。

12 申請に関するQ&A

Q1:入園は申請書提出の先着順ですか?

A1:先着順ではありません。

    ただし、一斉申込み期間を過ぎた場合はこの限りではありません。

Q2:申請書を提出しましたが、提出した書類に訂正(変更)がある場合はどうしたらよいですか?

A2:一斉申込みの提出書類の訂正や不足があった場合の最終締切りは令和6年10月11日(金曜日)です。それまでに再度提出をしてください。

Q3:申請時点で未出生の場合は、児童名欄等はどうしたらよいですか?

A3:苗字のみを記載し、生年月日欄は出産予定日を記入してください。

Q4:内縁関係の夫がいるのですが、申請書の保護者欄への記載は必要ですか?

A4:保護者となりますので、必要です。マイナンバーの届出書及び就労証明書(または家族の状況申告書)も必要となります。

Q5:希望する園はいくつ書けばよいですか?

A5:具体的な決まりはありませんが、記入のあったすべての園で選考をするので希望が多いとどこかの園で内定となる場合があります。

逆に、一つの園しか記入のない場合は一つの園でしか選考をしないため、その園が不承諾だった場合には入園の順番待ちとなります。

Q6:申請書の「本児のきょうだいの状況」には何を記載すればよいですか?

A6:申請児童以外で保育園等に在籍している児童がいる場合は記入をしてください。転園希望欄は支給認定現況届の提出の際に記入した園を記入してください。

Q7:就労で申込みをしましたが、園の内定後に離職しました。どうなりますか?

A7:園の内定は取消しになります。

ほかの理由で入園を希望する場合は、保育課へ連絡してください。

Q8:入園後に、他の園に転園できますか。

A8:年度内の転園はできません。

なお、年度途中に「施設型給付費等支給認定現況届」を送付しますので、翌年度からの転園を希望される場合はその際に記入いただきます。

選考の結果、ご案内できる順番であれば、転園可能です。

Q9:入園ができなかった場合、育児休業延長に必要となる書類は発行してもらえますか?

A9:育児休業延長に必要な「入れない証明(入園不承諾となった選考結果)」は保護者からの入園申請を受け、利用調整の結果、不承諾となった事実(定員超過や自己都合等)を明記し発行します。

やむを得ない理由以外で辞退した場合は、就労先やハローワークにおいて確認審査がなされ、育児休業や各種給付が認められない場合があります。

必ず、入園希望月の前月5日(休日の場合は翌営業日)までに入園申請を行ってください。証明書の発行日や申請日、入園希望日の内容等が育児休業延長の要件に該当しない場合は、就労先等から訂正を求められることがあります。また日付を遡って証明することはできません。

必ず事前に提出期限や申請日等を就労先等に確認した上で、申請をしてください。

※給付金や育児休業の延長については、ハローワークや就労先で必ず確認をしてください。

Q10:入園当初は1号認定でしたが、年度途中に就労を理由に2号認定に変更はできますか?

A10:月単位で変更申請の手続きが必要となります。支給認定変更申請書と必要な書類一式を揃えて変更を希望する前月の24日まで(休園日の場合は翌開園日)に利用中の園へ、提出してください。保育標準時間と短時間の変更も同様です。

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 保育課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7823 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地