障がい者(後期高齢者医療適用者)医療費
対象者
65歳以上の方で、障がいがあり、あらかじめ三重県後期高齢者医療広域連合で認定を受けた方
- 4級以上の身体障害者手帳をお持ちの方
- 判定機関で知的障碍者と判定された方うちIQ50以下の方、療育手帳A(最重度・重度)またはB(中度)をお持ちの方
- 1級の精神障害者福祉手帳をお持ちの方(通院分のみ助成対象)
- 2級の精神障害者福祉手帳をお持ちの方(通院分のみ1/2助成対象)
受給資格の申請について
障がいのある方が次に該当される場合は手続きをしてください。
- 手帳を新規で取得された場合
- 手帳をお持ちの方がいなべ市に転入された場合
- 身体障害者手帳をお持ちの方の等級が4級以上(1級~4級)に変更となった場合
- 療育手帳の等級がA(最重度・重度)またはB1(中度)に変更となった場合
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の等級が1級又は2級に変更となった場合
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳もしくは療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 後期高齢者医療被保険者証
- 口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
【転入の方、1月1日現在いなべ市に住所がない方のみ】
- マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
(上記の他に所得課税証明書が必要となる場合があります。保険年金課までお問い合わせください。)
所得制限
受給資格の判定の際に所得制限があります。
本人および同一世帯の扶養義務者(受給者本人からみて、配偶者・父母・祖父母・兄弟姉妹・子・孫)の前年中の所得を確認し、以下の所得制限の限度額よりも多い場合、その年の8月1日から翌年の7月31日までの医療費助成は受けられません。
※所得制限の限度額は障害児福祉手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。
障がい者医療費 |
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扶養親族等の数 |
本人所得額 |
配偶者及び扶養義務者所得額 |
0 |
3,604,000 |
6,287,000 |
1 |
3,984,000 |
6,536,000 |
2 |
4,364,000 |
6,749,000 |
3 |
4,744,000 |
6,962,000 |
4 |
5,124,000 |
7,175,000 |
5 |
5,504,000 |
7,388,000 |
助成額
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方
入院・通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担金額(保険適用分)
精神障害者福祉手帳1級をお持ちの方
通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担額(保険適用分)
精神障害者福祉手帳2級をお持ちの方
通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担額(保険適用分)のうち1/2
※保険適用分の内、高額療養費分を差し引いて助成します。また、入院時の食事療養費の標準負担額、部屋代、おむつ代など保険適用外分は含まれません。
申請書
福祉医療費受給資格認定(更新)申請書・変更届・喪失届
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地