障がい者医療費

ページ番号1007435  更新日 令和5年12月14日

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対象者

  • 4級以上の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 判定機関で知的障害者と判定された方のうちIQ50以下の方、療育手帳A(最重度・重度)またはB(中度)をお持ちの方
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(通院分のみ助成対象)
  • 2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(通院分のみ1/2助成対象)

受給資格の申請について

障がいのある方が次に該当される場合は手続きをしてください。

  • 手帳を新規で取得された場合
  • 手帳をお持ちの方がいなべ市に転入された場合
  • 身体障害者手帳をお持ちの方の等級が、4級以上(1級~4級)に変更となった場合
  • 療育手帳をお持ちの方の判定がA(最重度・重度)またはB1(中度)に変更となった場合
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の等級が1級または2級に変更となった場合

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳もしくは療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証
  • 口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカードなど)

【転入の方、1月1日現在いなべ市に住所がない方のみ】

  • マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類

(上記の他に所得課税証明書が必要となる場合があります。保険年金課までお問い合わせください。)

所得制限

受給資格の判定の際に所得制限があります。

本人および同一世帯の扶養義務者(受給者本人からみて、配偶者・父母・祖父母・兄弟姉妹・子・孫)の前年中の所得を確認し、以下の所得制限の限度額よりも多い場合、その年の8月1日から翌年の7月31日までの医療費助成は受けられません。

※所得制限の限度額は障害児福祉手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。

所得制限の限度額

障がい者医療費

扶養親族等の数

本人所得額

配偶者及び扶養義務者所得額

0

3,604,000

6,287,000

1

3,984,000

6,536,000

2

4,364,000

6,749,000

3

4,744,000

6,962,000

4

5,124,000

7,175,000

5

5,504,000

7,388,000

 

助成額

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方

入院・通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担金額(保険適用分)

精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担額(保険適用分)

精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方

通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担額(保険適用分)のうち1/2

 

※保険適用分の内、高額療養費、付加給付分を差し引いて助成します。また、入院時の食事療養費の標準負担額、部屋代、おむつ代など保険適用外分は含まれません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地