福祉医療費
福祉医療費制度は、障がい者・一人親家庭等および子どもの方が、医療機関で診察をうけたときに支払った自己負担金(保険適用分)の一部または全部を県や市が助成する制度です。
この制度はいなべ市に住所を有する方(ただし、生活保護世帯をのぞく)を対象としております。(毎年9月更新)
助成の申請方法
三重県内で受診された場合
- 医療機関窓口で健康保険証と一緒に受給資格証を提示してください。ただし、後期高齢者医療適用の方は受給資格証提示の必要はありませんので、後期高齢者医療被保険者証のみの提示となります。
- 医薬分業している医療機関で診療を受け、調剤薬局で薬をもらう場合は、医療機関と調剤薬局それぞれで受給資格証を提示してください。
- 診療を受けた日から2年以内はさかのぼって申請することができます。
三重県外で受診された場合
医療機関で発行される領収書(医療費点数の内訳が載っているもので、病院の印が押してあるもの。レシートは受け付けられない場合があります)または、医療機関において記入された福祉医療費領収証明書(医療機関によっては証明書料がかかる場合がありますが、その場合1件200円まで助成されます)を持って保険年金課へ申請してください。
補装具(小児弱視等治療用眼鏡など)を製作した場合
医師の指示により補装具を作ったときの費用は,保険適用となるものであれば,福祉医療費助成を受けることができます。ご加入の健康保険組合などに療養費の支給申請を行った後に、保険年金課へ申請してください。(いなべ市国民健康保険・三重県後期高齢者医療に加入の方は福祉医療費の申請は不要です。)
持ちもの
健康保険組合の支給決定通知書、領収書(コピー可)、医師の指示書や装着証明書(コピー可)、福祉医療費受給資格証
こんなときは手続きを
- 加入している健康保険を変更されたとき
必要なもの:受給資格証、新しい健康保険証、※自署が困難な場合は「認印」 - 住所・氏名を変更されたとき、市外へ転出されるとき、死亡されたとき、生活保護の認定をうけたとき
必要なもの:受給資格証、※自署が困難な場合は「認印」 - 振込口座を変更されるとき
必要なもの:受給資格証、振込先の口座のわかるもの、※自署が困難な場合は「認印」 - 受給資格証を紛失、破損されたとき
必要なもの:破損の場合は破損した受給資格証、※自署が困難な場合は「認印」
申請書
福祉医療費受給資格認定(更新)申請書・変更届・喪失届
福祉医療費領収証明書(県外分医療費申請用紙)
福祉医療費受給資格証再交付申請書
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地