一人親家庭等医療費

ページ番号1007429  更新日 令和5年12月14日

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対象者

  • 18歳年度末までの児童を扶養する一人親家庭の母または父および児童
  • 父母のいない18歳年度末までの児童
  • 父または母が児童扶養手当法施行令別表第二に定める障がいの状態にある家庭において、18歳年度末までの児童を扶養する母または父及び児童

 

受給資格の申請について

対象者に該当された場合は手続きをしてください。

  • 父母の離婚、死別により一人親家庭となった場合
  • 父または母が児童扶養手当法施行令別表第二に定める障がい者に認定された場合

※申請の際は児童扶養手当の申請を子ども手当課で行ってください。

申請に必要なもの

  • 対象者の健康保険証
  • 口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
  • 遺族年金を受給するため児童扶養手当の認定を受けられない方は、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・住民票(世帯全員)等、児童扶養手当申請と同様の書類

【転入の方、1月1日現在いなべ市に住所がない方のみ】

  • マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類

(上記の他に所得課税証明書が必要となる場合があります。保険年金課までお問い合わせください。)

所得制限

受給資格の判定の際に所得制限があります。

本人および同一住所に居住されている扶養義務者(受給者本人からみて、配偶者(父または母が障がい者の場合のみ)・父母・祖父母・兄弟姉妹・子)の前年中の所得を確認し、以下の所得制限の限度額よりも多い場合、その年の8月1日から翌年の7月31日までの医療費助成は受けられません。

※所得制限の限度額は児童扶養手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。※養育費の80%が所得に加算されます。

所得制限の限度額

一人親家庭医療費

 

扶養親族等の数

 

本人所得額

児童等の養育者、配偶者及び

扶養義務者の所得額

0

1,920,000

2,360,000

1

2,300,000

2,740,000

2

2,680,000

3,120,000

3

3,060,000

3,500,000

4

3,440,000

3,880,000

5

3,820,000

4,260,000

 

助成額

入院・通院で病院など医療機関の窓口で支払った自己負担金額(保険適用分)

※保険適用分の内、高額医療費、附加給付分を除いて助成します。また、入院時の食事療養費の標準負担額、部屋代、おむつ代など保険適用外分は含まれません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地