一人親家庭等医療費

ページ番号1007429  更新日 令和6年12月5日

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対象者

  • 18歳年度末までの児童を養育している母子家庭の母及び児童
  • 18歳年度末までの児童を養育している父子家庭の父及び児童
  • 父母のいない18歳年度末までの児童を養育している配偶者のいない養育者及び児童
  • 父母のいない18歳年度末までの児童
  • 父または母が重度の障害(国民年金の障がい等級1級程度)にある18歳年度末までの児童とその父または母

※この制度には所得制限があります。

助成内容

助成の対象

医療機関等で保険適用の診療を受けた際の自己負担額(保険適用分のみ)

下記のものは助成の対象外です

  • 保険診療で認められないもの(健康診断、予防接種、差額ベッド代、診断書代等)
  • 入院時の食事代
  • 保育園や学校でのケガなどで、日本スポーツ振興センターからの給付の対象となるもの
    (受給資格証は提示せず、学校等でのケガであることを病院の窓口で伝え、支払いをしてください。一人親家庭等医療費で助成を受けた場合、助成額を返金していただくことになりますのでご注意ください。)

医療費が高額になったとき

  • 1か月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険組合等から家族療養付加金や高額療養費が支給されます。福祉医療費では附加給付金や高額医療費を除く分を助成します。附加給付金や高額療養費については各保険者にお問い合わせください。
  • 自己負担限度額の所得区分をいなべ市で把握できない場合は、所得区分エ(自己負担限度額 57,600円/多数該当の場合 44,400円)とみなして助成します。所得区分がエ以上(ア~ウ)の場合、助成額が自己負担分に満たない場合がありますので、負担区分証明書等を提出してください。

所得制限限度額

  • 本人および本人と同一住所の扶養義務者{配偶者(重度障がいの場合に限る)・父母・祖父母・兄弟姉妹・子・孫等}のうち、前年中所得が以下の所得制限限度額よりも多い人がいる場合は医療費助成を受けることができません。 
  • 同一住所の扶養義務者には、本人と別世帯の家族も含まれます。
  • 所得制限限度額は、児童扶養手当の一部支給の基準に準拠しています。
  • 受け取った養育費の80%が所得に加算されます。
所得制限限度額表

扶養親族等の数

本人所得額

孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者所得額

0人

2,080,000円

2,360,000円

1人

2,460,000円

2,740,000円

2人

2,840,000円

3,120,000円

3人

3,220,000円

3,500,000円

4人以上

1人につき380,000円ずつ加算

1人につき380,000円ずつ加算

※老人扶養親族、老人控除対象配偶者がある場合は、該当者1人につき、上記限度額に10万円{配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者の場合は6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)}、特定扶養親族のある場合は、1人につき15万円が加算されます。

受給資格の申請について

医療費助成を受けるには申請が必要です。対象者に該当された場合は手続きをしてください。

  • 父母の離婚、死別により一人親家庭となった場合
  • 児童の父母が死亡した場合
  • 児童の父または母が重度の障害(国民年金の障がい等級1級程度)になった場合

申請に必要なもの

  • 対象者の加入している医療保険が分かるもの(健康保険証、マイナ保険証とマイナンバーカードの暗証番号、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
  • 保護者名義口座の通帳またはキャッシュカードなど
  • 遺族年金を受給するため児童扶養手当の申請をしない方は、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、児童扶養手当申請と同様の書類

ご家庭の状況により、上記以外にも追加書類が必要となる場合があります。

【本人および本人と同一住所の扶養義務者の中に、いなべ市で所得情報が確認できない人がいる場合は下記のものが必要です】

  • マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
  • 地方税関係情報の取得に関する同意書(所得情報が確認できない人が窓口に来られない場合) 
マイナンバーの提供に同意いただけない場合は、所得課税証明書の提出が必要です。

助成の受け方

三重県内の医療機関を受診する場合

受診のしかた
 

医療機関窓口で必要なもの

健康保険証

受給資格証

窓口での支払

0歳から小学校に入学するまで

支払は不要です

小学生以上の方(後期高齢者医療制度適用者を除く)

支払いをしてください

後期高齢者医療制度適用者

×

支払いをしてください

  • 医療機関から処方箋を発行され、調剤薬局で薬をもらう場合は、医療機関と調剤薬局それぞれで受給資格証を提示してください。

0歳から小学校に入学するまでの方へ  

  • 自己負担額のうち、保険適用外分については支払いが必要です。
  • 受給者資格証の提示を忘れ支払をされた場合は、後日、医療機関の窓口に受給資格証を提示してください。窓口で精算できなかった場合は、後日届出いただいている口座に医療費を振り込みます。

後期高齢者医療制度適用者の方へ

  • 毎月の診療内容は市役所で自動的に把握しますので、下記に記載のものを含め、助成を受けるための手続きは一切不要です。(医療機関窓口での受給資格証の提示も不要です)。

三重県外の医療機関を受診する場合 

  1. 受給資格証は使用できませんので、窓口で自己負担額を支払ってください。
  2. 医療機関から発行された領収書(医療点数の内訳、受診者名、受診年月日が明記されているもので、領収印があるもの。レシートは受け付けられない場合があります。)を保険年金課窓口に提出してください。
  • 下記のリンクからオンライン申請することも可能です。
  • 領収日から2年以内に申請してください。領収日から2年を経過したものは助成の申請をすることができません。
  • 申請された月の約3か月後の5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、届出いただいている口座に振り込みます。
領収書を紛失した場合
  • 専用の様式(福祉医療費領収証明書)に、医療機関から証明を受けたものを提出してください。
  • 証明を受ける際に支払った証明料は、福祉医療費領収証明書1枚につき200円まで助成します。証明料の金額によっては、助成される医療費よりも支払う証明書料が高くなる場合がありますので、ご注意ください。
保険証を持たずに受診し、窓口で医療費を全額支払った場合

医療機関の窓口で支払いの精算ができる場合

  • 医療機関に保険証を提示し、窓口で自己負担額の精算をした後の領収書を提出してください。

医療機関の窓口で支払いの精算ができない場合

  1. 加入している健康保険組合などに療養費の支給申請をしてください。
  2. 下記の書類を提出してください。※いなべ市の国民健康保険に加入している方は提出不要です。
  • 健康保険組合から発行された療養費の支給決定通知書
  • 領収書(コピー可)

 補装具(小児弱視等治療用眼鏡など)を製作した場合

  1. 加入している健康保険組合などに療養費の支給申請をしてください。
  2. 下記の書類を提出してください。※いなべ市の国民健康保険に加入している方は提出不要です。
  • 健康保険組合から発行された療養費の支給決定通知書
  • 領収書(コピー可)
  • 医師の指示書や装着証明書(コピー可)

申請にあたって 

  • 領収日から2年以内に申請してください。領収日から2年を経過したものは助成の申請をすることができません。
  • 申請された月の約3か月後の5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、届出いただいている口座に振り込みます。
  • 小児弱視等治療用眼鏡は、弱視の程度によって助成の上限額があります。

助成金の振込について

  • 原則、診療月(県外受診や補装具の申請をした場合は申請月)の約3か月後の5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に届出いただいている口座に振り込みます。
  • 後期高齢者医療制度適用者の場合は、原則診療月の5か月後の5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に届出いただいている口座に振り込みます。
  • 振込通知は送付しませんので、振込金額は通帳でご確認ください。
  • 毎年12月頃に、その年の1月から12月までに助成した金額の明細をお送りします。

受給資格の更新について

毎年9月に当該年度の所得を審査し、受給資格の更新を行います。原則、更新の手続きは不要です。

本年8月まで受給資格の認定を受けていた方

  • 9月以降も受給資格の認定を受けることができる方には、8月末頃に新しい受給資格証を郵送します。
  • 所得審査の結果、所得制限限度額を超えた場合は受給資格が停止します。本年9月から翌年8月末まで医療費助成を受けることができません。再び受給資格の認定を受けられるようになった場合は申請案内をいたします。
  • 児童扶養手当の認定を受けている場合、児童扶養手当現況届の審査結果が全部支給停止となった場合は、遡って一人親家庭等医療も受給資格停止となります。

本年8月まで受給資格が停止していた方

  • 所得審査の結果、受給資格が停止から認定に変更となる方には申請案内をお送りします。(児童扶養手当の認定を受けている場合は、児童扶養手当現況届の審査結果が出てからのご案内となります。)
    認定を受けられる所得であっても、申請手続きをされないと受給資格証は交付できませんので、お早めに手続きをしてください。

こんな時は届出を

届出が必要なとき

手続きが必要な場合

必要なもの

オンライン
申請

いなべ市内で住所を変更したとき
氏名が変わったとき
受給資格証

×

いなべ市から転出するとき 受給資格証(※要返還)

×

生活保護の認定を受けたとき 受給資格証(※要返還)

×

死亡したとき 受給資格証(※要返還)
相続人名義の通帳・キャッシュカードなど

×

加入している健康保険が変わったとき 受給資格証
新しい健康保険証

振込先口座が変わったとき 受給資格証
新しい口座の通帳・キャッシュカードなど

受給資格証を失くしたとき 窓口に来庁する方の本人確認ができるもの
(運転免許証など)

オンライン申請欄が「○」のものは、下記のリンク先から手続きが可能です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地