合併前の環境保全協定または公害防止協定

ページ番号1001928  更新日 令和2年11月9日

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合併前に環境保全協定または公害防止協定を締結している事業者の方へ

環境保全協定は、本市において事業活動を行う事業者に対し、関係法令等に定めるもののほか、その事業に関して適正な事業活動を確保し、本市の生活環境及び自然環境の保全に資することを目的に、いなべ市環境保全条例(平成15年12月1日条例第105号)を制定し、協定の締結を推進しています。

合併(平成15年12月1日)より前に旧町(北勢町・員弁町・大安町・藤原町)で、環境保全協定または公害防止協定を締結している事業所についても、合併をはじめ、社会情勢、関係法令等の改正等及び設備の廃止・増設等の理由により、現在締結済の協定を廃止し、新たに環境保全協定を締結したく、ご協力お願いします。

現に締結している協定書の廃止と再締結する環境保全協定書の主な内容については、添付ファイルの『環境保全協定書(再締結用記入例)』をご覧ください。

※環境保全協定及び公害防止協定のいずれも未締結の事業者の方は、「いなべ市環境保全協定」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地