悪臭防止法に基づく規制について

ページ番号1001931  更新日 令和3年3月16日

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悪臭防止法は、事業活動に伴い、悪臭を発生している工場や事業場に対して必要な規制を行い、また悪臭防止対策を推進することで、住民の生活環境を保全することを目的として作られた法律です。
ただし、事業者に限らず、人々の生活環境を損なわないよう、悪臭の防止に努める責務があります。

悪臭防止法では、特定悪臭物質規制と臭気指数規制の2種類の規制手法があり、いなべ市は、臭気指数規制による規制地域として制定されました。
規制地域及び規制基準については、三重県知事が制定し、規制の業務を市が実施します。

特定悪臭物質規制
不快な臭いの原因となり生活環境を損なうおそれのある22物質による濃度規制
臭気指数規制
人間の嗅覚による指数規制

臭気指数規制とは

近年の悪臭苦情に対応した規制として、平成7年に悪臭防止法に導入された規制です。

臭気指数

人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。
【試料を臭気が感じられなくなるまで、無臭空気で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)の対数値に10を乗じた値】

臭気強度

においの強さを表すもので、6段階臭気強度表示法により、悪臭防止法の基本的尺度にとして用いられています。

イラスト:臭気(イメージ)

臭気強度とにおいの内容

0:無臭
1:やっと感知できるにおい
2:何のにおいであるかがわかる弱いにおい
3:らくに感知できるにおい
4:強いにおい
5:強烈なにおい

臭気指数と臭気強度の関係

悪臭防止法では、臭気強度2.5(2と3の中間値)~3.5(3と4の中間値)の範囲内で敷地境界線上の規制基準(1号規制)を定めることとなっています。

臭気強度2.5、臭気指数10~15
臭気強度3、臭気指数12~18
臭気強度3.5、臭気指数14~21

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地