いなべ市における悪臭防止法の規制基準について

ページ番号1001932  更新日 平成29年3月9日

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いなべ市に、悪臭防止法による規制地域が制定されました。
悪臭防止法による「いなべ市臭気指数規制地域」制定の概要は、次のとおりです。

公示日

平成21年10月30日(三重県告示第665号)

規制に係る地域

自然公園法により定められている鈴鹿国定公園の区域を除くいなべ市全域で、生活圏の地域を1種区域、産業圏の地域を2種区域として指定します。

規制に係る基準値等

悪臭防止法に基づく臭気指数規制

1号規制【事業場の敷地境界線の地表における規制基準】

1種区域:いなべ市の区域のうち2種区域及び鈴鹿国定公園を除く区域
2種区域:都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域及び工業専用地域

  • 1種区域:臭気指数15
  • 2種区域:臭気指数18

2号規制【事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準】

1号規制に掲げる値を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出して得た臭気排出強度又は臭気指数

3号規制【事業場から排出される排出水に含まれるものの当該事業場の敷地外における規制基準】

1号規制に16を加えた数値

  • 1種区域:臭気指数31
  • 2種区域:臭気指数34

施行日(法規制に係る改善・手続き等に対する猶予期限)

平成22年4月1日
(平成21年10月30日から平成22年3月31日までの間は、法規制に係る改善・手続き等に対する猶予期限となります。)

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地