ごみの野外焼却禁止について 事業所のみなさんへ

ページ番号1001925  更新日 令和3年3月16日

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家庭や事業所等でごみを燃やすと、すすが発生して洗濯物などにすすが付いて黒くなったり、煙が家の中まで入り込んで臭いが付着するので、換気のために窓を開けておくことが出来ないなど、ごみを燃やすとご近所に大変迷惑をかけることになります。
事業者や会社などの職場のごみは、ごみ収集業者に依頼するなどして野外焼却は止めましょう。
また、廃棄物の焼却には、ダイオキシン類をはじめ有毒ガスの排出という問題もあるので、事業所で廃棄物を焼却する際には、使用する焼却設備及び焼却方法に関する基準を守ってください。

事業所が使用する焼却炉

事業所で使用されている焼却炉のうち、炉の火床面積が0.5平方メートル以上または1時間当たり50キログラム以上の焼却能力がある焼却炉については、ダイオキシン類対策特別措置法(平成12年1月15日施行)に基づく特定施設となり、届出を行わないと使用が認められません。
また、特定施設の規模未満(炉の火床面積が0.5平方メートル以上かつ1時間当たり50キログラム以上の焼却能力)の小型焼却炉の使用についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成13年3月改正)により焼却設備の構造基準が定められ、全ての焼却炉は平成14年12月以降、次の構造基準を満たしていないと使用できなくなっています。

廃棄物を焼却する焼却設備の構造基準(平成14年12月施行)

  1. 空気取入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
    (ガス化燃焼方式の焼却設備の場合を除く)
  3. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  4. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

なお、上記の基準を満たしていても次のことを守ってください。

  • 煙突から焼却灰及び未燃物を飛散させないこと
  • 煙突の先端から火炎または黒煙を出さないこと
  • 煙突の先端以外から燃焼ガスを出さないこと

罰則規定

廃棄物の焼却禁止違反による罰則が次のとおり定められています。

  • 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金またはこの併科
  • 法人においては、3億円以下の罰金

その他

事業所から出るごみの処理ついては、つぎのリンク先ページををお読みください。

特定施設の届出については、三重県ホームページ「三重の環境」で確認してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地