環境保全に係る届出について

ページ番号1000776  更新日 令和2年12月23日

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いなべ市では、いなべ市環境保全条例(平成15年条例第105号)を制定し、条例第4条第1項に定める事業活動を行う場合は、『環境保全に係る届出書』を提出してください。

条例第4条第1項に定める事業活動は、次のとおりです。詳しくは各法令等で確認してください。

(1)規則で別に定める公害を発生する施設の新設または増設
ア 大気汚染防止法

  • 政令で定めるばい煙発生施設
  • 揮発性有機化合物排出施設
  • 上記の煙突および施設の開口部

イ 水質汚濁防止法

  • 政令で定める特定施設

ウ 騒音規制法

  • 政令で定める特定施設

エ 振動規制法

  • 政令で定める特定施設

(2) 規則で別に定める産業廃棄物の処理施設
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に定める施設

  • 廃プラスチック類処理施設
  • 産業廃棄物の最終処分場
  • その他の産業廃棄物処理施設で政令で定める施設

イ 三重県産業廃棄物処理指導要綱第2条第1項第4号から第8号までに定める施設

  • 最終処分場:産業廃棄物の埋め立て処分の用に供される場所
  • 対象中間処理施設:政令第7条第1号から第13号の2までに規定する産業廃棄物処理施設および別表に定めるもの
  • その他の中間処理施設:上記以外で産業廃棄物の中間処理を行う施設
  • 保管積替施設:産業廃棄物の保管施設または積替施設(保管場所または積替場所を含む)
  • 産業廃棄物の処理施設:最終処分場、対象中間処理施設および保管積替施設

(3)レジャー等の施設の設置
(4)3,000平方メートル以上の山林の伐採
(5)1,000平方メートル以上の土石及び砂利採取
(6)延べ床面積が500平方メートルを超える建物の建築
(7)前各号に掲げるもの以外で市長が特に必要と認める事業活動

届出については、いなべ市環境保全条例施行規則(平成15年規則第77号)を参照し、法令に基づく許可等の申請または届出をする日の60日前までに提出してください。
ただし、法令に基づく許可等の申請または届出を要しない行為にあっては、当該行為に着手しようとする日の60日前までに提出してください。
また、事業等の変更または廃止をする場合は、あらかじめそれぞれ該当する届出書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地