令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)

ページ番号1014523  更新日 令和7年1月29日

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制度の概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、以下の世帯に対して、それぞれ給付金を支給します。

(1)令和6年度住民税非課税世帯

(2)(1)の世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯(子ども加算)

令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(子ども加算含む)

支給対象者

以下の2つの要件に該当する世帯の世帯主。

  • 令和6年1月1日時点において日本国内に住民登録があり、かつ、令和6年12月13日時点においていなべ市に住民登録がある。
  • 世帯員全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税である。

ただし、以下の世帯は対象外となります。

  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
  • 本来住民税の課税対象であるにもかかわらず、所得を申告していない方を含む世帯
  • 租税条約の適用の届け出によって住民税均等割が免除されている方を含む世帯
  • 令和6年度に他の自治体から世帯主として、既に3万円相当の給付を受け取っている世帯員を含む世帯

<子ども加算>

令和6年12月13日時点において、同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合、子ども加算として、児童1人当たり2万円を支給します。

※令和6年12月14日から令和7年3月31日までに生まれた児童 や 別世帯だが扶養している児童も対象となりますが別途申請が必要ですので、本ページ最下部の申請書をご提出ください。

支給金額

1世帯当たり3万円
(子ども加算の対象児童がいる場合は、児童1人当たり2万円が加算されます)

申請方法(対象世帯によって申請方法が異なります)

(1)プッシュ方式

<プッシュ方式の対象世帯>

以下の2つの要件に該当する世帯

・令和5年度給付金(7万円)又は令和6年度給付金(10万円)をいなべ市から受給している。

・受給時から世帯主の変更がなく、世帯員が増えていない。

<支給方法>

2月下旬に「支給要件確認書兼通知書」をお送りしますので、必ず記載された支給要件を確認いただき、ご自身が支給対象世帯であることを確認してください

支給対象世帯である場合には手続きは不要で、令和7年3月25日(火曜日)に給付金を支給します。

ただし、以下の場合は必ず令和7年3月12日(水曜日)までに人権福祉課までご連絡ください
※連絡方法は「支給要件確認書兼通知書」をご確認ください。

・支給対象世帯ではない
・給付金を辞退する
・口座の変更を希望する(支給が1か月以上遅くなる場合があります)
・子ども加算の対象でない世帯員が支給要件確認書兼通知書に記載されている等

 

(2)確認書方式

<確認書方式の対象世帯>

上記「プッシュ方式」の対象世帯に該当しない世帯

<支給方法>

支給対象と思われる世帯には、3月下旬に「支給要件確認書」をお送りしますので、必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出期限までに郵送又はオンラインにより申請してください。
※オンライン申請は「支給要件確認書」に記載のQRコードから申請できます。

支給対象であるにも関わらず確認書が届かない場合は、お手数ですが人権福祉課までご連絡ください。

<確認書の提出期限>

令和7年5月31日(土曜日)(消印有効)

支給時期

<プッシュ方式>

令和7年3月25日(火曜日)に受取口座へ振り込まれます。

<確認書方式>

いなべ市が確認書を受理した日から1か月を目途に受取口座へ振り込まれます。

注意事項

以下の場合は、確認書が送付されないことがあります。

  • 令和6年6月4日から12月13日までにいなべ市に転入された場合
    (他市町への課税状況の確認に時間を要するため、確認書の到着までお時間をいただく場合があります)
  • 令和6年6月4日から12月13日までの離婚により非課税世帯となった場合
  • 世帯員の修正申告等により令和6年度住民税非課税世帯となった場合

これらに該当する場合は、人権福祉課までご連絡ください。

その他

本給付金は課税対象外収入で、給付金を受ける権利を譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできません。また、給付金支給のために公的機関の職員がATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードを預かったり暗証番号を聞くことはありません。本件を装った特殊詐欺、個人情報の詐取にご注意ください。

お問い合わせ

いなべ市人権福祉課 0594-86-7815

受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

子ども加算申請様式

申請対象となる児童がいる場合のみ、以下の様式を提出してください。

<申請対象となる児童>

・令和6年12月14日から令和7年3月31日までに生まれた児童

・別世帯だが扶養している18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

<給付対象だが申請が不要な児童>

・同一世帯にいる18歳以下(平成18年4月2日~令和6年12月13日生まれ)の児童

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 人権福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7815 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地