令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金
確認書の期限がせまっています!【10月31日締切】
出し忘れや、不備による再送がないか、もう一度お確かめください!
期限後は、理由を問わず受け付けませんのでご注意ください。
【注意事項】
令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円・7万円) 又は
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を既に受け取っている方は、
今回(令和6年度)の給付金(10万円)を受け取ることはできません。
制度の概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、以下の世帯に対して、それぞれ給付金を支給します。
(1)令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯
※令和5年度に住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯だった世帯は、給付金の受給の有無にかかわらず、今回の給付金の対象ではありません。
(2)(1)の世帯うち、18歳以下の児童がいる世帯(子ども加算)
(1)令和6年度住民税非課税世帯への給付金(子ども加算を含む)
支給対象者
以下の2つの要件に該当する世帯の世帯主。
- 令和6年6月3日時点において、いなべ市に住民登録がある。
- 世帯員全員が、令和6年度の住民税均等割が非課税である。
ただし、以下の世帯は対象外となります。
- 住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
- 本来住民税の課税対象であるにもかかわらず、所得を申告していない方を含む世帯
- 租税条約の適用の届け出によって住民税均等割が免除されている方を含む世帯
- 令和5年度又は令和6年度に他の自治体から世帯主としてすでに10万円相当の給付を受け取っている世帯員を含む世帯
<子ども加算>
令和6年6月3日時点において、同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)がいる場合、子ども加算として、児童1人あたり5万円が支給されます。
※令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童 や 別世帯だが扶養している児童も対象となりますが、別途申請が必要ですので人権福祉課までご連絡ください。申請書は本ページ最下部の添付ファイルをご確認ください。
支給金額
1世帯あたり10万円
(子ども加算の対象児童がいる場合は、児童1人あたり5万円が加算されます)
支給時期
いなべ市が確認書を受理した日から1か月を目途に受取口座へ振り込まれます。
申請方法
支給対象と思われる世帯には、7月下旬に「支給要件確認書」が届きますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して令和6年10月31日(必着)までに返送してください。
また、オンラインによる申請も受け付けています。確認書にQRコードが記載されていますのでご確認ください。
支給対象であるにも関わらず確認書が届かない場合は、お手数ですが、人権福祉課までご連絡ください。
注意事項
以下の場合は、確認書が送付されないことがあります。
- 令和5年12月2日から令和6年6月3日までにいなべ市に転入された場合
(他市町への課税状況の確認に時間を要するため、確認書の到着までお時間をいただく場合があります) - 令和6年1月1日から6月3日までの離婚により非課税世帯となった場合
- 世帯員が修正申告等により令和6年度住民税非課税世帯となった場合
これらに該当する場合は、人権福祉課までご連絡ください。
(2)令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(子ども加算を含む)
支給対象者
以下の2つの要件に該当する世帯の世帯主。
- 令和6年6月3日時点において、いなべ市に住民登録がある。
- 世帯員全員が、令和6年度住民税均等割のみが課税されている、又は、均等割のみ課税者と非課税者で構成されている。
ただし、以下の世帯は対象外となります。
- 住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯
- 本来住民税の課税対象であるにもかかわらず、所得を申告していない方を含む世帯
- 租税条約の適用の届け出によって住民税均等割が免除されている方を含む世帯
- 令和5年度又は令和6年度に他の自治体から世帯主としてすでに10万円相当の給付を受け取っている世帯員を含む世帯
<子ども加算>
令和6年6月3日時点において、同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)がいる場合、子ども加算として、児童1人あたり5万円が支給されます。
※令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童 や 別世帯だが扶養している児童も対象となりますが、別途申請が必要ですので人権福祉課までご連絡ください。申請書は本ページ最下部の添付ファイルをご確認ください。
支給金額
1世帯あたり10万円
(子ども加算の対象児童がいる場合は、児童1人あたり5万円が加算されます)
支給時期
いなべ市が確認書を受理した日から1か月を目途に受取口座へ振り込まれます。
申請方法
支給対象と思われる世帯には、7月下旬に「支給要件確認書」が届きますので、必要事項を記入し、必要書類を添付して令和6年10月31日(必着)までに返送してください。
また、オンラインによる申請も受け付けています。確認書にQRコードが記載されていますのでご確認ください。
支給対象であるにも関わらず確認書が届かない場合は、お手数ですが、人権福祉課までご連絡ください。
注意事項
以下の場合は、確認書が送付されないことがあります。
- 令和5年12月2日から令和6年6月3日までにいなべ市に転入された場合
(他市町への課税状況の確認に時間を要するため、確認書の到着までお時間をいただく場合があります) - 令和6年1月1日から6月3日までの離婚により均等割のみ課税世帯となった場合
- 世帯員が修正申告等により令和6年度住民税均等割のみ課税世帯となった場合
これらに該当する場合は、人権福祉課までご連絡ください。
確認書記入における注意事項
返送前に必ず以下の項目をご確認ください。
(1)支給要件に関する確認事項に当てはまる場合、必ずチェックを入れてください。
確認事項は以下の通りです。
・課税対象になる所得の申告漏れがないこと
・扶養を受けていない世帯員が一人以上いること
・他の自治体で10万円の給付を受け取っていないこと
(2)氏名欄は、必ず「世帯主」の氏名を記入してください。
「給付金を受け取りません」の欄には、給付金を辞退する方のみ印をつけてください。
(3)必要な添付書類を再度ご確認ください。
【印字された口座を変更する/新規に口座を登録する場合】⇒以下の2点が必要です。
・世帯主の本人確認書類(住所、氏名、生年月日、顔写真のわかるもの)の写し
例)マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(裏面含む)、在留カード(裏面含む) 等の写し
・振込口座確認書類(金融機関、支店・出張所、口座の種類、口座番号、口座名義人が分かるもの)の写し
例)通帳、キャッシュカード、スマートフォンの画面 等の写し
【口座変更等を伴わない代理人による確認書の返送の場合】⇒以下の2点が必要です。
・代理人欄の記載(本人署名または記名押印)
・代理人の本人確認書類の写し
【口座変更/新規口座登録を伴う代理人による確認書の返送の場合】⇒以下の4点が必要です。
・代理人欄の記載(本人署名または記名押印)
・世帯主の本人確認書類の写し
・振込口座確認書類の写し
・代理人の本人確認書類
その他
本給付金は課税対象外収入で、給付金を受ける権利を譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできません。また、給付金支給のために公的機関の職員がATMの操作をお願いすることや、キャッシュカードを預かったり暗証番号を聞くことはありません。本件を装った特殊詐欺、個人情報の詐取にご注意ください。
お問い合わせ
いなべ市人権福祉課 0594-86-7815
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
子ども加算申請様式
申請対象となる児童がいる場合のみ、以下の様式を提出してください。
<申請対象となる児童>
・令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童
・別世帯だが扶養している18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
<給付対象だが申請が不要な児童>
・同一世帯にいる18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年6月3日までに生まれた児童)
- 【様式】申請書(子ども加算) (PDF 124.5KB)
- 【記入例】申請書(子ども加算) (PDF 152.3KB)
- 【様式】別居監護申立書 (PDF 29.0KB)
- 【記入例】別居監護申立書 (PDF 44.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 人権福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7815 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地