ごみの野外焼却禁止について

ページ番号1000742  更新日 平成29年3月9日

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イラスト:焼却炉(イメージ)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成13年3月改正)により、平成14年12月から、設置時期にかかわらず、処理基準を満たさない焼却炉でのごみの焼却が禁止されています。
たとえば、古いドラム缶を利用しての家庭ごみの焼却は、禁止行為に当たります。

家庭で使用してもよい焼却炉の構造基準

家庭に簡易焼却炉をお持ちの方、また、これから焼却炉を購入する予定のある方は、焼却炉が次の基準を満たしているか、一度ご確認ください。
なお、すべての項目の基準を満たしていないものは、使用することを禁止されています。

  • 空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼ガスの温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 外気と遮断された状態で、定量ずつごみを燃焼室に投入できること。
  • 燃焼室の中の燃焼ガスの温度を測定できる装置があること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること。

例外とされる焼却

伝統行事などで例外とされる焼却は、次のとおりです。
ただし、例外とされる場合でも、事前に消防署へ連絡するなど、周囲に迷惑のかからないように行ってください。

  • 国または地方公共団体が、その施設を管理するために必要なもの
    具体的には、河川敷の草焼きや道路沿の草焼き など
  • 震災・風水害・火災・凍霜害などの予防・応急対策または復旧のために必要なもの
    具体的には、災害などの応急対策、火災予防訓練 など
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要なもの
    具体的には、大晦日や正月のしめ縄・門松などを焼く行事 など
  • 農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないとして行うもの
    具体的には、あぜ草や下草の焼却、魚網にかかったごみの焼却 など
  • 焚き火など、日常生活で通常行われるもので軽微なもの
    具体的には、落ち葉焚きや焚き火 など

参考

廃棄物の投棄禁止や廃棄物の焼却禁止に違反した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の罰則規定により処罰されます。

事業所の方は、下記のページもご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地