不法投棄は禁止されています

ページ番号1000743  更新日 平成29年3月9日

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不法投棄は犯罪です!

1.不法投棄とは

ごみを自分勝手に道路沿い、農地、山林、河川、他人の土地などに捨てる行為をいいます。美しい自然や景観を損なうだけでなく、そのごみから出る有害なものが私たちの健康や生活にも悪影響を与えることになります。
市では不法投棄への対策を実施していますが、一部のモラルのない無責任な人が路上や山林などに不法投棄を繰り返してしまうため、あとを絶たないのが現状です。

2.不法投棄に対する制裁

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定め、不法投棄を禁止するとともに、以下の厳しい罰則を定めています。

個人が不法投棄した場合
(第25条)
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人が不法投棄した場合
(第32条)
3億円以下の罰金刑

廃棄物は、決められたルールに従って適正に処理しなければなりません。

3.不法投棄物の処理

不法投棄は犯罪であり、不法投棄した人が判明した場合、警察署へ通報し、事実確認を行ったうえで投棄した本人に撤去を要求します。
ただし、投棄した人が判明しなければ、原則投棄された土地の所有者や管理者が処理しなければなりません。同法第5条に基づき、土地や建物の所有者は清潔の保持に努めましょう。

(清潔の保持等)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

不法投棄対策に取り組みましょう!

1.環境パトロールの実施

市では不法投棄を防止するため、環境パトロールに取り組んでいます。市内全域を巡回して、不法投棄の防止・早期発見に努め、不法投棄の多発箇所を中心にパトロールを強化しています。
不法投棄を未然に防止するためには市民の皆さんの協力が欠かせません。「不法投棄をして逃げた」「不法投棄しそう」という現場を発見された場合は、車のナンバーや人の特徴などを確認し、警察署などへ通報してください。

2.不法投棄されにくい土地管理

不法投棄は、ごみが残っていて、管理が不十分と思われる場所に繰り返される傾向があります。土地の所有者や管理者は、外部から不法にごみを持ち込まれないようフェンスや防止看板を設置するとともに、定期的に除草や掃除をするなど、不法投棄をされにくい環境をつくりましょう。

3.啓発用のチラシ

地区での啓発等には、ページ下部に添付の「絶対許さない!不法投棄」のチラシをご活用ください。

不法投棄のない住みよいまちづくりをしましょう!

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地