空き地の管理について

ページ番号1013046  更新日 令和5年6月28日

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空き地の管理責任は所有者にあります。空き地を原因として損害などが生じた場合においても、責任は所有者にあります。空き地に雑草が生い茂ると、近隣の方々に不快感を与えるだけでなく、害虫が発生する原因になります。また、廃棄物が投棄されやすくなります。

空き地を所有・管理する方へ

  • 雑草は5月から10月頃まで成長を続けます。定期的に土地の状況を確認し、除草をお願いします。
  • 刈った草などを屋外で燃やす行為(野焼き)は禁止されています。
  • 不法投棄されたごみは、投棄した人が判明しなければ、原則投棄された土地の所有者や管理者が処理しなければなりません。このため、空き地の定期的な見回り、柵やフェンスの設置など適正な管理を心がけてください。
  • ご自身で除草ができない場合は、業者に委託するなどの対応をお願いします。

地域の生活環境の確保のためにも空き地の適正な管理をお願いします。

 

留意事項

所有者等によって除草が行われない場合でも、市が除草等をすることはありません。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7812 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地