福祉医療費

ページ番号1001651  更新日 令和6年8月6日

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福祉医療費制度は、障がい者・一人親家庭等および子どもの方が、医療機関で診察を受けたときに支払った自己負担金(保険適用分)の一部または全部を県や市が助成する制度です。
この制度はいなべ市に住所を有する方(ただし、生活保護世帯を除く。)を対象としております。毎年9月に更新があります。

この制度には申請が必要となります。

申請方法や対象者の詳細などは各制度をご覧ください。

助成方法

三重県内で受診された場合※年齢によって助成方法が異なります。

【0歳から小学校に入学するまでの方】

  • 医療機関の窓口で健康保険証と一緒に受給資格証を提示してください。
  • 医薬分業している医療機関で診療を受け、調剤薬局で薬をもらう場合は、医療機関と調剤薬局それぞれで受給資格証を提示してください。

この際、医療機関の窓口で自己負担額の支払いは必要ありません。(保険適用分)

※窓口で受給資格証の提示をされなかった場合や、保険適用外分がある場合は支払の必要があります。(医療機関の窓口で保険適用分を自己負担された場合は、後日医療機関の窓口に受給資格証を必ず提示してください。後日、助成金の振込をします。)

【小学生以上74歳までの方または後期高齢者医療適用以外の方】

  • 医療機関の窓口で健康保険証と一緒に受給資格証を提示してください。
  • 医薬分業している医療機関で診療を受け、調剤薬局で薬をもらう場合は、医療機関と調剤薬局それぞれで受給資格証を提示してください。

この際、医療機関の窓口で自己負担額の支払いが必要です。

窓口で自己負担された医療費(保険適用分)の助成金の振込は、診療月の約3か月後の毎月5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。

【75歳以上の方または後期高齢者医療適用の方】

医療機関の窓口で受給資格証の提示の必要はありません。後期高齢者医療被保険者証のみ提示してください。

この際、医療機関の窓口で自己負担額の支払いが必要です。

窓口で負担された医療費(保険適用分)の助成金の振込は、診療月の約5か月後の毎月5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。

 

※学校の管理下での負傷や疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となる医療費については、福祉医療費助成制度の対象となりません。医療機関の窓口で受給資格証の提示は行わず、学校での負傷等であることを申し出てください。福祉医療費で助成した場合は、助成額を返金していただくことになりますので、ご注意ください。

三重県外で受診された場合

医療機関で発行される領収書(医療費点数の内訳が載っているもので、病院の印が押してあるもの。レシートは受け付けられない場合があります。)または、医療機関において記入された福祉医療費領収証明書(医療機関によっては証明書料がかかる場合がありますが、その場合1件200円まで助成されます。)を持って保険年金課へ申請してください。医療費の支払い後2年を経過すると助成対象外になりますので、お早目に申請してください。

申請された医療費(保険適用分)の助成金の振込は、申請された月の約3か月後の毎月5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。

※後期高齢者医療適用の方は申請の必要はありません。

補装具(小児弱視等治療用眼鏡など)を製作した場合

医師の指示により補装具を作った費用で、保険適用となるものは、福祉医療費助成を受けることができます。ご加入の健康保険組合などに療養費の支給申請を行った後に、下記の書類を持って保険年金課へ申請してください。費用の支払い後、2年を経過すると助成対象外となりますので、お早目に申請してください。

※小児弱視等治療用眼鏡は購入費用の上限があります。(ご加入の健康保険組合などで取り決めているものです。)眼鏡の上限は38,902円(本体価格36,700円×1.06)となります。上限以上の眼鏡等を購入された場合は、上限を超えた分は対象外となります。

申請された医療費(保険診療分のみ)の助成金の振込は、申請された月の約3か月後の毎月5日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。

※いなべ市国民健康保険・三重県後期高齢者医療に加入の方は福祉医療費の申請は不要です。

持ちもの

  • 健康保険組合の支給決定通知書
  • 領収書(コピー可)
  • 医師の指示書や装着証明書(コピー可)
  • 福祉医療費受給資格証

福祉医療費の更新について

毎年9月に福祉医療費の受給資格の更新があります。

子ども医療費は所得制限がないため、対象の方には新しい受給資格証を8月末までに住所地に送付します。

障がい者医療・一人親家庭等医療の方は、8月末まで認定となっていた方が9月以降も引き続き認定となる場合は、新しい受給資格証を8月末までに送付します。

8月末まで資格停止の方が所得判定により9月以降認定となる場合は、更新の申請書を8月中に送付しますので、申請をしてください。※申請されませんと受給資格証を交付できません。

※一人親家庭等医療の方は児童扶養手当の現況届の状況により、申請書の送付が遅くなる場合があります。

 

福祉医療費受給資格の変更・喪失・紛失の届出について

届出が必要な場合

次の場合に届出が必要です。

  • 住所・氏名を変更されたとき
  • 加入している健康保険を変更されたとき
  • 振込口座を変更されるとき
  • 市外へ転出されるとき
  • 生活保護の認定をうけたとき
  • 死亡されたとき
  • 受給資格証を紛失、破損されたとき

届出に必要なもの

  • 福祉医療費受給資格証(紛失されている場合は不要です)
  • 加入している健康保険を変更されれたときは、新しい保険証
  • 振込口座変更されるときは、変更後の振込先がわかるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
  • 死亡されたときは、相続人の方の通帳
  • 届出人の本人確認書類

必要なものを持って保険年金課の窓口で届出をしてください。

来庁が難しい場合は、下記の申請書をダウンロードしてご記入していただき、必要なものの写しを添付して保険年金課まで郵送してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7811 ファクス:0594-86-7863
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地