「三重おもいやり駐車場利用証制度」における妊産婦の利用期間が延長されます。

ページ番号1012702  更新日 令和6年4月10日

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写真:おもいやり駐車場の例

写真:利用証の見本


 

『三重おもいやり駐車場利用証制度』とは、身体に障がいのある方や妊産婦の方などで、歩行が困難な方に、公共施設や店舗などに設置される「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度です。

三重県では、平成24年10月から「三重おもいやり駐車場利用証制度」が始まりました。

この制度をご利用いただける方は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、要介護高齢者等、難病患者及び妊産婦等が対象です。

令和5年4月から、妊産婦の方がご利用いただける利用期間が、母子健康手帳取得時から『産後1年6か月まで』が、『産後2年まで(多胎児の場合は3年まで)』に延長になりました。

(妊産婦の方で、令和5年3月までに有効期限を迎える方で期間の延長を希望される場合は、3月1日から電子申請または郵送(県地域福祉課のみ)で受付を開始していますので、ご利用ください。)

令和5年4月3日から利用証の更新は、いなべ市役所人権福祉課、県北勢福祉事務所等、県地域福祉課の窓口、電子申請または郵送(県地域福祉課のみ)で申請できます。

 

 

利用証の交付対象者
歩行が困難で基準に該当する方(添付資料1をご参照ください)
申請場所

いなべ市役所 人権福祉課

必要なもの

交付申請書、確認書類(添付資料2をご参照ください)

市民の皆さんへ

「入口に近いから」「少しの間だけだから」と停めてしまう利用者のマナー違反やモラルの欠如が見受けられます。
この制度が成り立つためには、市民の皆さん一人ひとりの「おもいやり」「ゆずりあい」の心が欠かせません。
歩行困難な方が利用しやすい駐車場になるよう、ご協力をお願いします。

「おもいやり駐車場」を利用しなくてもよい方は、駐車をご遠慮ください。

利用証をお持ちになる皆さんへ

駐車場には限りがあります。体調の良い場合などは、車いすを使う人におゆずりください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 人権福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7815 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地