補装具の交付と修理

ページ番号1007366  更新日 令和5年8月23日

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障がいのある方に必要な補装具を交付または修理します。
補装具を購入する前に、福祉部障がい福祉課へ申請してください(医師の意見書が必要となる場合があります)。
 

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方(内部機能障害の方は一部制限があります)

補装具の例

  • 視覚障害者:盲人安全杖、点字器、義眼など
  • 聴覚障害者:補聴器など
  • 肢体障害者:義足、義手、装具、車椅子、など

※三重県障害者相談支援センターの判定が必要な場合があります。

費用

基本的に価格の1割は自己負担

申請に必要なもの

  1. 補装具費(購入・修理)支給申請書
  2. 補装具意見書(眼科、耳鼻科は医学的意見書)
  3. 希望する用具の見積書
  4. 身体障害者手帳の写し
  5. マイナンバーが確認できるもの

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地