障害福祉サービス等
障がいのある方が安心して暮らせるよう日常生活や社会生活を総合的に支援する制度です。
なお、「介護給付サービス」を受けるには調査員による聞き取り調査及び審査会においての障害支援区分認定が必要となります。
(介護保険該当者の場合は、介護保険でのサービスが優先となります。)
サービスの種類
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居宅介護
- 居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等を行ないます。
- 重度訪問介護
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重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障がい者に、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護及び外出時の移動中の介護を行ないます。
- 同行援護
- 視覚障害により移動が著しく困難な障がい者に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するなど外出する際の必要な援助を行ないます。
- 行動援護
- 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難がある者であって常時介護を要する障がい者に、行動する際に生じ得る危険を回避するための援助や外出時の移動中の介護を行ないます。
- 療養介護
- 医療的ケアを要する者であって常時介護を要する障がい者に、病院等において機能訓練、療養上の看護、医学的管理の下における介護や日常生活上の援助を行ないます。
- 生活介護
- 常時介護を要する障がい者に、障がい者支援施設等において入浴、排せつ又は食事の介護及び創作的活動や生産活動の機会の提供等を行ないます。
- 短期入所
- 障がい者支援施設等への短期間の入所を必要とする障がい者に、施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護等を行ないます。
- 施設入所支援
- 施設に入所する障がい者に、入浴、排せつ又は食事の介護等を行ないます。
- 自立訓練
- 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定の期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等を行ないます。
- 就労移行支援
- 就労を希望する障がい者に、一定の期間、生産活動その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行ないます。
- 就労継続支援
- 通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に、就労の機会の提供を行うとともに、生産活動その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行ないます。
- 共同生活援助
- 地域において共同生活を営むのに支障のない障がい者に、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行ないます。
- 地域移行支援
- 障がい者支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者に、住居の確保や地域での生活に移行するための活動に関する相談その他必要な援助を行ないます。
- 地域定着支援
- 居宅において単身等で生活する障がい者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の際に相談その他必要な援助を行ないます。
- 放課後等デイサービス
- 学校就学中の障がい児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進の支援を行ないます。
申請書
- 介護給付費等支給申請書 (PDF 79.7KB)
- 介護給付費等支給申請書 (Word 108.0KB)
- 障害児通所給付費支給申請書 (PDF 60.3KB)
- 障害児通所給付費支給申請書 (Word 38.7KB)
障害福祉サービス介護給付費支給決定基準
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地