障がい者の日常生活用具の給付
重度の障がいがある人に、日常生活の不便を解消するため、次のような用具を給付します。
用具を購入する前に、福祉部社会福祉課で手帳、見積書及び印鑑を持って申請してください。
用具の例
- 視覚障害者:視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用ポータルレコーダーなど
- 肢体障害者:浴槽、湯沸器など
- 聴覚障害者:聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置など
- 内部障害者:透析液加温器、電気式たん吸引機、ストマ用装具など
費用
基本的に価格の1割は自己負担
申請書
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地