障がい者の日常生活用具の給付

ページ番号1007367  更新日 令和5年8月23日

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重度の障がいがある人に、日常生活の不便を解消するため、次のような用具を給付します。

用具を購入する前に、福祉部障がい福祉課で申請してください。

用具の例

  • 視覚障害者:視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用ポータルレコーダーなど
  • 肢体障害者:浴槽、湯沸器など
  • 聴覚障害者:聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置など
  • 内部障害者:透析液加温器、電気式たん吸引機、ストマ用装具など

費用

基本的に価格の1割は自己負担

申請に必要なもの

  1. 重度障害者等日常生活用具給付申請書
  2. 給付又は貸与を希望する用具の見積書(必要に応じて、参考となる図面等)
  3. 身体障害者手帳等の写し
  4. マイナンバーが確認できるもの

申請にあたっての注意事項

  • 対象用具には、それぞれ基準額がありますので、基準額を超えた金額については給付の対象となりません。
  • 障がいの内容や給付する用具によっては、事前調査や医師意見書を求める場合があります。
  • 既に購入した物については、給付の対象となりません。
  • 再交付の場合は、耐用年数を超えていないと給付の対象となりません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地