障がい者の日常生活用具の給付

ページ番号1007367  更新日 令和3年5月17日

印刷 大きな文字で印刷

重度の障がいがある人に、日常生活の不便を解消するため、次のような用具を給付します。

用具を購入する前に、福祉部社会福祉課で手帳、見積書及び印鑑を持って申請してください。

用具の例

  • 視覚障害者:視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用ポータルレコーダーなど
  • 肢体障害者:浴槽、湯沸器など
  • 聴覚障害者:聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置など
  • 内部障害者:透析液加温器、電気式たん吸引機、ストマ用装具など

費用

基本的に価格の1割は自己負担

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 社会福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地