クラウドファンディング型ふるさと納税(いなべ市内のこども食堂を、ふるさと納税で応援しよう!)

ページ番号1013940  更新日 令和6年4月1日

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いなべ市内のこども食堂を、ふるさと納税で応援しよう!

全国的な例にもれず、いなべ市内でも子どもを取り巻く環境はここ数年で大きく変わり、物価高騰の影響や地域内のコミュニケーションの希薄化といった様々な要因で、貧困や社会的な孤立を抱える子どもが多くなっています。

そんな中、こどもの居場所として「こども食堂」が注目されています。
こどもの居場所としての機能はもちろん、バランスの取れた食による食育、多数の人と食卓を囲む社会性の育み、悩みを抱える子どもの早期発見など、その活躍の場は広がっています。

市内では既に数団体により定期的に開催されていますが、まだ市内でこども食堂が開催されていない地域もあり、利用したくてもできないこどもがいるのが現状です。
そこでいなべ市では、こども食堂を開催する団体を応援するためにこども食堂応援補助金を創設し、こども食堂の新規立ち上げと継続した運営を応援します。

本事業実施のため、皆様からの寄附金を募ります。
集まった補助金は、補助事業の一部として活用します。

※本プロジェクトでは、返礼品をお選びいただけません。

クラウドファンディング型ふるさと納税申込方法

1.寄附申込フォームによるお申し込み

金融機関での納付、郵便局での納付、市役所での納付を選択していただけます。
なお、クレジットカード決済はご利用いただけませんのでご注意ください。

2.寄附申込書によるお申し込み

金融機関での納、郵便局での納付、市役所での納付、現金書留による納付を選択していただけます。
寄附申込書による寄附をご希望の方はご自身で寄附申込書を印刷していただき、農林商工部商工観光課まで郵送もしくはファクスにてお送りいただくか、農林商工部商工観光課までご連絡ください。寄附申込書を郵送いたします。

ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告特例制度)

ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告特例制度)とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。翌年6月から翌々年5月までの住民税が毎月控除されます。

ワンストップ特例制度を希望される場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項をご記入のうえ、本人確認のための書類の写しを同封し、郵送してください。

<送付先>
〒511-0498
三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
いなべ市役所 農林商工部商工観光課 ふるさと納税担当  宛て

ワンストップ特例制度の注意事項

  • 控除対象は住民税のみとなります。

  • ふるさと納税をする都度、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。

  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の送付締切は、寄附を行った翌年の1月10日必着となります。

  • 申告書の記載事項に変更がある場合は、寄附を行った翌年の1月10日までに変更届出書をご提出ください。

  • 確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による申請は無効となります。

ご自身で申請書をダウンロードされる場合は、以下の添付ファイルをA4用紙に「両面印刷」してお使いください。
返信用封筒を印刷する場合は、A4用紙に「実際のサイズ」で「両面印刷」印刷してください。用紙サイズに合わせて印刷してしまうと、出来上がる封筒のサイズが小さくなってしまいますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地