楽器寄附ふるさと納税
楽器寄附ふるさと納税
新しいふるさと納税スタイルはじまる。
家庭で使われなくなった“休眠楽器”の寄附を受け入れる「楽器寄附ふるさと納税」の受付を10月10日から開始しました。
「楽器寄附ふるさと納税」は、全国に眠る使われなくなった不用楽器を寄附いただくことで、楽器が不足しているいなべ市の教育機関及び音楽団体への寄贈に加え、寄附者は楽器の査定額が税金控除される「ふるさと納税制度」を活用した国内初の取り組みです。
いなべ市と株式会社マーケットエンタープライズ(本社:東京都中央区、代表取締役・CEO:小林泰士)が連携し、事業を構築しました。
〔概要〕
楽器寄附ふるさと納税専用サイトからお申し込みいただきますと、株式会社マーケットエンタープライズが買取査定を行います。査定額にご納得いただける場合、寄附が成立します。楽器は市へ物納され、寄附者は買取額に応じ税金控除が受けられます。
※楽器寄附ふるさと納税は、平成30年10月10日水曜日から募集を開始しています。
ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告特例制度)
ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告特例制度)とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。翌年6月から翌々年5月までの住民税が毎月控除されます。
ワンストップ特例制度を希望される場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項をご記入のうえ、本人確認のための書類の写しを同封し、郵送してください。
ワンストップ特例制度の注意事項
- 控除対象は住民税のみとなります。
- ふるさと納税をする都度、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の送付締切は、寄附を行った翌年の1月10日必着となります。
- 申告書の記載事項に変更がある場合は、寄附を行った翌年の1月10日までに変更届出書をご提出ください。
- 確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による申請は無効となります。
※ワンストップ特例申請書を印刷する際は、「実際のサイズ」で「両面印刷」をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地