セーフティネット保証2号について
セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)の概要
中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
セーフティネット保証制度全般などについては、下記リンク先をご覧ください。
セーフティネット保証2号の発動について
ダイハツ工業株式会社の生産活動の制限により、国は「セーフティネット保証2号」を発動しました。ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者は、「セーフティネット保証2号」の認定を受けることができます。
指定期間
令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
対象者
- いなべ市内で事業を行っていること
- 当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること
- 当該事業活動の制限が開始された日以降の最近1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少することが見込まれること
提出書類
2号認定申請に必要な提出書類は次のとおりです。
- 認定申請書及び添付書類 ※税理士や金融機関等、第三者による署名(署名・捺印)が必要となります。
- 委任状(代理人申請の場合)
- 月別売上高等が確認できる書類の写し
- 指定事業者との取引依存度を証明する書類の写し
- 実在確認書類(履歴事項全部証明書、確定申告書の写しなど)
申請書
セーフティネット保証2号認定申請書
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このページに関するお問い合わせ
農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地