中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

ページ番号1010855  更新日 令和7年4月2日

印刷 大きな文字で印刷

令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容が改定となりました。申請書等の様式も変更となりますのでご注意ください。

 

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。
認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

詳しくは下記ホームページをご確認ください。

いなべ市導入促進基本計画について

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。

計画期間:国の同意から2年間(令和7年4月1日~令和9年3月31日)

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者の範囲

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。(下記参照) 

認定を受けられる中小企業者の規模

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※ 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間内において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
〈対象設備〉機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※ 太陽光発電設備については、発電した電力を直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するために自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む。)及び発電した電力の全てを他者に供給し、売電収入を得るための設備であって市内に大半の労働者が常駐する事業所等の敷地内に設置するものに限るものとし、それ以外の設備は対象外とする。

税制措置について

固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画の認定を受けた後、取得した設備のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。 ※詳しくは資産税課までお問い合わせください。

税制措置の概要
対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし発行済株式の2分の1以上を同一の大規模法人により所有されている法人や発行済株式の3分の2以上を複数の大規模法人により所有されている法人を除きます。

適用期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

※ 償却資産として課税されるものに限る。

その他要件
  • 生産、販売活動等に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 令和9年3月31日までに取得した設備
  • 先端設備等導入計画の認定後に取得した設備であること
特例率・期間
  • 1.5%以上の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を1/4に軽減

(賃上げ表明なし:固定資産税の特例措置なし)
※1.計画提出日が属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る)又はその翌事業年度の雇用者給与等支給額を引き上げるものに限る。
※2.当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

※ 令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要性があります。また、令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付けていなければ税制支援措置の適用対象となりません。 

認定申請について

申請から認定までの流れ

スキーム図(1)投資利益率の要件について

スキーム図(2)賃上げ方針の表明について

提出書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 
5.直近の決算書類等
6.チェックリスト
7.(変更申請時)旧先端設備等導入計画一式の写し
8.返信用封筒(A4書類を折らずに返送可能なサイズ)※認定後、郵便での返送をご希望の方

【固定資産税の軽減措置を受ける場合でファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合】
1~8に加えて、次の書類が必要です。
9.リース契約見積書の写し 
10.固定資産税軽減額計算書の写し
 

先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
固定資産税の特例を利用するためには、認定後、納税申告時に資産税課での別途申請が必要です。

提出先

商工観光課窓口へ郵送、もしくはご持参ください。

〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
いなべ市役所 商工観光課 宛

封筒表に「先端設備等導入計画に係る認定申請書在中」と明記してください。

先端設備等導入計画の変更について

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の追加取得等)する場合は、事前に市の変更認定を受ける必要があります。
計画書内の変更箇所については、わかりやすいように下線二重線を引いてください。
なお、設備の取得金額、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定済みの先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更には、申請は不要です。
詳しくは、商工観光課へお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地