セーフティネット保証

ページ番号1001884  更新日 令和6年4月26日

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セーフティネット保証(特定中小企業者の認定)について

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について、信用保証協会が保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を事業所の所在地の市区町村長から受ける必要があります。
 

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

制度名

内容

保証1号 大型倒産に伴う連鎖倒産の防止
保証2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
保証3号 突発的災害(事故等)
保証4号 突発的災害(自然災害等)
保証5号

全国的に不況である業種における支援

(イ)売上高の減少、(ロ)原油価格の上昇

保証6号 取引先金融機関の破たん
保証7号 金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整
保証8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡


セーフティネット保証制度の内容や指定業種など、詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。

セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する支援措置のため、セーフティネット保証制度4号が発動されました。(令和2年3月2日付官報告示)

セーフティネット保証5号

令和2年3月6日告示により、新型コロナウイルス感染症の影響による5号認定の申請については、既存のものとは別の様式が新設されました。

このページに関するお問い合わせ

農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地