セーフティネット保証
セーフティネット保証(特定中小企業者の認定)
セーフティネット保証は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について、信用保証協会が保証限度額の別枠化等を行う制度です。
この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を事業所の所在地の市区町村長から受ける必要があります。
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業であって、事業所の所在地を管轄する市区町村長の認定を受けたもの。
- 1号 連鎖倒産防止
- 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号 突発的災害(事故等)
- 4号 突発的災害(自然災害等)
- 5号 業況の悪化している業種(全国的)
- 6号 取引金融機関の破綻
- 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証制度の内容や指定業種など、詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため、セーフティネット保証制度4号が発動されました。(令和2年3月2日付官報告示)
令和2年2月以降、時限的な運用緩和として、直近1か月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれることでも、セーフティネット保証5号認定申請が可能となりました。
指定業種は中小企業庁ホームページでご確認ください。
指定業種は中小企業庁ホームページでご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地