工場立地法の届出について
従来は、三重県に提出していただいておりました「工場立地法に係る特定工場の新設・変更」の届出先が、平成24年4月1日からいなべ市に変更となりました。
原則、届出は工事に着手する90日前までに行うよう定められています。お早めのご相談、届出をお願いします。
詳しくは下記の「記入の手引き」をご覧ください。
1)特定工場とは
敷地面積9,000平方メートル以上か建築面積3,000平方メートル以上の製造業(加工修理含む)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所を除く)に係る工場や事業所
2)届出の必要があるのは
特定工場の新設のほかに、業種の変更、敷地面積・生産施設面積・緑地面積の変更、届出者や工場の名称の変更といった事由に該当する場合
3)提出部数及び届出先
いなべ市長あてに、2部(正副各1部)提出してください。
(うち1部は、受領印押印後に控えとして返却)
添付ファイル
- 工場立地法届出記入の手引き (PDF 3.0MB)
- 特定工場新設届出書 (Word 44.3KB)
- 特定工場新設届出書 (PDF 318.3KB)
- 特定工場変更届出書 (Word 43.8KB)
- 特定工場変更届出書 (PDF 301.3KB)
- 氏名(名称、住所)変更届出書 (Word 14.7KB)
- 氏名(名称、住所)変更届出書 (PDF 57.8KB)
- 特定工場承継届出書 (Word 17.4KB)
- 特定工場承継届出書 (PDF 57.7KB)
- 特定工場廃止届出書 (Word 14.5KB)
- 特定工場廃止届出書 (PDF 52.2KB)
- 特定工場新設(変更)届出の修正について (Word 13.5KB)
- 特定工場新設(変更)届出の修正について (PDF 57.1KB)
- 特定工場変更届出の取下げについて (Word 13.4KB)
- 特定工場変更届出の取下げについて (PDF 50.9KB)
- 環境施設の一時転用について (Word 14.0KB)
- 環境施設の一時転用について (PDF 79.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市整備課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7807 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地