工場立地法の届出について

ページ番号1007390  更新日 令和3年1月12日

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従来は、三重県に提出していただいておりました「工場立地法に係る特定工場の新設・変更」の届出先が、平成24年4月1日からいなべ市に変更となりました。
原則、届出は工事に着手する90日前までに行うよう定められています。お早めのご相談、届出をお願いします。
詳しくは下記の「記入の手引き」をご覧ください。

1)特定工場とは

敷地面積9,000平方メートル以上か建築面積3,000平方メートル以上の製造業(加工修理含む)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所を除く)に係る工場や事業所

2)届出の必要があるのは

特定工場の新設のほかに、業種の変更、敷地面積・生産施設面積・緑地面積の変更、届出者や工場の名称の変更といった事由に該当する場合

3)提出部数及び届出先

いなべ市長あてに、2部(正副各1部)提出してください。
(うち1部は、受領印押印後に控えとして返却)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7807 ファクス:0594-86-7870
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地