セーフティネット保証5号について

ページ番号1009222  更新日 令和6年7月2日

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セーフティネット保証5号の概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
 

令和6年7月1日以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直し及び認定申請書の様式変更について
  1. コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を開始します。
  2. コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長されます。
  3. 運用の変更に伴い、令和6年7月以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書の様式を変更しています。

    ※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号イ-(4)~(6)の運用が変更となりました。
    【令和6年6月30日まで】
    最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高と、コロナの影響を受ける前の同月を比較
    【令和6年7月1日より】
    最近3か月間の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較
     

認定要件

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

  1. 本店若しくは主たる事業所の所在地がいなべ市内であること
  2. 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
  3. 下記(イ)または(ロ)の基準を満たすこと
    (イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少している中小企業者
    (ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 業況の悪化している業種(指定業種)に関しては、中小企業庁ホームページでご確認ください。

提出書類

  1. 認定申請書 1部
  2. 添付書類 1部 ※税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。
  3. 委任状(代理人申請の場合)
  4. 実在確認書類
    <法人> 法人謄本(履歴事項証明書 発行日から3か月以内)など
    <個人> 確定申告書の写し
  5. 月別売上高がわかる根拠資料(売上台帳、試算表、法人事業概況説明書など)

    ※1.2.3の様式は当ページ下部からダウンロードできます。

 

セーフティネット保証5号認定申請書様式例

通常の様式例 最近3か月と前年同期比較

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5(イ-1)

・複数の事業を営み、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合

様式第5(イ-2)

・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

様式第5(イ-3)

コロナ前比較の様式例 最近3か月と新型コロナの影響を受ける直前同期比較

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5(イ-4)

・複数の事業を営み、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合

様式第5(イ-5)

・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

様式第5(イ-6)

創業者等運用緩和の様式例 最近1か月と最近3か月比較

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5

(イ-7)

・複数の事業を営み、主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合

様式第5

(イ-8)

・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

様式第5

(イ-9)

 

セーフティネット保証制度全般などについては、下記リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地