文化施設使用料金表

ページ番号1001735  更新日 平成30年2月6日

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いなべ市文化施設使用料金表

1 北勢市民会館

(1)さくらホール、和室楽屋

さくらホール
入場料を徴収しないで使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

6,000円

7,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

9,000円

11,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

11,000円

14,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

15,000円

18,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

20,000円

25,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

26,000円

32,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

2,800円

3,500円

1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

7,000円

8,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

11,000円

13,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

14,000円

17,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

18,000円

21,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

25,000円

30,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

32,000円

38,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

3,500円

4,300円

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

8,000円

9,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

13,000円

14,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

17,000円

18,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

21,000円

23,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

30,000円

32,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

38,000円

41,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

4,300円

4,500円

3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

9,000円

11,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

14,000円

17,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

18,000円

21,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

23,000円

28,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

32,000円

38,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

41,000円

49,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

4,500円

5,300円

入場料の有無にかかわらず商業宣伝、営業又はこれらの類似目的で使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

12,000円

14,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

18,000円

22,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

22,000円

28,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

30,000円

36,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

40,000円

50,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

52,000円

64,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

4,100円

7,000円

和室楽屋
使用時間区分

使用料金

午前(午前9時00分~午後0時30分)

2,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

2,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

2,500円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

4,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

4,500円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

6,500円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

700円

備考

  1. 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。
  2. 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  3. 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
  4. 入場料に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。

(2)料理教室等

区分 昼間(午前9時00分~午後6時00分) 夜間(午後6時00分~9時30分)
料理教室、視聴覚室

30分 200円

30分 300円

創作室、和室、リハーサル室

30分 150円

30分 250円

備考

  1. 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。
  2. 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。

(3)附属設備、器具等

さくらホール
区分 単位 使用料 摘要
ホール音響設備 一式

3,000円

舞台及び客席内拡声装置一式
音響効果用機器 1台

500円

 
舞台照明設備A 一式

3,000円

ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト一式
舞台照明設備B 一式

5,000円

上記以外
センターピンスポットライト 1台

1,000円

 
照明効果用機器 1台

1,000円

 
音響反射板 一式

2,000円

 
映写装置 一式

2,000円

スクリーン付き
スクリーン 一式

1,000円

 
舞台所作台 一式

5,000円

化粧かまち付き
松羽目幕 一式

1,000円

 
金屏風 一双

2,000円

 
紗幕 1枚

1,000円

 
地がすり 1枚

1,000円

 
平台 1枚

100円

 
毛せん 1枚

100円

 
上敷きござ 1枚

100円

 
山台用長座布団 1枚

100円

 
高座座布団 1枚

100円

 
演台 一式

500円

 
指揮者台 1台

100円

 
譜面台 1台

100円

 
グランドピアノ 1台

5,000円

 
めくり台 1台

100円

 
リハーサル室
区分 単位 使用料 摘要
グランドピアノ 1回

500円

 
シャワールーム 1回

500円

 
視聴覚室
区分 単位 使用料 摘要
放送設備 1回

200円

 
映写装置 1回

1,000円

 
料理教室
区分 単位 使用料 摘要
調理器具 1回

1,000円

 
和室
区分 単位 使用料 摘要
茶道具 1回

500円

 
金屏風 1回

1,000円

 
創作室
区分 単位 使用料 摘要
陶芸炉 一式

200円

30分あたり

備考

  1. さくらホールについては、附属設備、器具等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。
  2. リハーサル室、視聴覚室、料理教室及び和室については、附属設備、器具等使用に係る1回当たりの使用料とする。
  3. 創作室については、附属設備、器具等使用に係る30分当たりの使用料であり、30分に満たない時間使用の場合も同様とする。
  4. 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。
  5. この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。

(4)空調設備等

さくらホール
区分 単位 使用料 摘要
冷暖房等空調設備 一式

5,000円

 
音響、照明機材等電気器具持込時の電力使用 1キロワット

300円

 

備考

  1. 使用料は、空調設備等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。

2 員弁コミュニティプラザ

(1)集会室等

区分 昼間(午前9時00分~午後6時00分) 夜間(午後6時00分~9時30分)
集会室

30分 300円

30分 450円

美術工芸室、第1研修室

30分 150円

30分 250円

第2研修室、第3研修室、和室1、和室2

30分 100円

30分 150円

備考

  1. 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。
  2. 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。

(2)附属設備、器具等

集会室
区分 単位 使用料 摘要
ホール音響・舞台照明設備 一式

200円

舞台及び客席内拡声装置一式
グランドピアノ 1回

500円

 
美術工芸室
区分 単位

使用料

摘要
陶芸炉 一式

200円

30分当たり

備考

  1. 使用料は、附属設備、器具等使用に係る30分又は1回当たりの使用料であり、30分に満たない時間使用の場合も同様とする。
  2. 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。
  3. この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。

3 藤原文化センター

(1)市民ホール等

市民ホール
入場料を徴収しないで使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

3,000円

3,500円

午後(午後1時00分~5時00分)

4,500円

5,500円

夜間(午後5時30分~9時30分)

5,500円

7,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

7,500円

9,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

10,000円

12,500円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

13,000円

16,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

1,400円

1,800円

1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

3,500円

4,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

5,500円

6,500円

夜間(午後5時30分~9時30分)

7,000円

8,500円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

9,000円

10,500円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

12,500円

15,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

16,000円

19,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

1,800円

2,200円

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

4,000円

4,500円

午後(午後1時00分~5時00分)

6,500円

7,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

8,500円

9,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

10,500円

11,500円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

15,000円

16,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

19,000円

20,500円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

2,200円

2,300円

3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

4,500円

5,500円

午後(午後1時00分~5時00分)

7,000円

8,500円

夜間(午後5時30分~9時30分)

9,000円

10,500円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

11,500円

14,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

16,000円

19,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

20,500円

24,500円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

2,300円

2,700円

入場料の有無にかかわらず商業宣伝、営業又はこれらの類似目的で使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

6,000円

7,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

9,000円

11,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

11,000円

14,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

15,000円

18,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

20,000円

25,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

26,000円

32,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

2,800円

3,500円

第1控室、第2控室、展示コーナー
使用時間区分 使用料金
午前(午前9時00分~午後0時30分)

500円

午後(午後1時00分~5時00分)

500円

夜間(午後5時30分~9時30分)

600円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

1,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

1,100円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

1,600円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

200円

備考

  1. 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。
  2. 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  3. 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
  4. 入場料に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。

(2)調理教室等

区分 昼間(午前9時00分~午後6時00分) 夜間(午後6時00分~9時30分)
調理教室、大研修室

30分 200円

30分 300円

美術教室、ひのきの間、保健教室

30分 150円

30分 250円

第1研修室、第2研修室、ふじの間

30分 100円

30分 150円

備考

  1. 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。
  2. 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。

(3)附属設備、器具等

市民ホール
区分 単位 使用料 摘要
ホール音響設備 一式

2,000円

舞台及び客席内拡声装置一式
舞台照明設備 一式

2,000円

 
グランドピアノ 1台

500円

 
ひのきの間
区分 単位 使用料 摘要
音響装置 1回

200円

 
第二藤峰窯
区分 単位 使用料 摘要
陶芸炉 一式

200円

30分当たり

備考

  1. 市民ホールについては、附属設備、器具等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。
  2. ひのきの間については、附属設備、器具等使用に係る1回当たりの使用料とする。
  3. 第二藤峰窯については、附属設備、器具等使用に係る30分当たりの使用料であり、30分に満たな い時間使用の場合も同様とする。
  4. 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。
  5. この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。

(4)空調設備等

市民ホール
区分 単位 使用料 摘要
冷暖房等空調設備 一式

3,000円

 
音響、照明機材等電気器具持込時の電力使用 1キロワット

300円

 

備考

  1. 使用料は、空調設備等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7846 ファクス:0594-86-7871
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地