大安公民館料金表

ページ番号1001733  更新日 平成30年2月6日

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1 大安公民館

(1)ホール

入場料を徴収しないで使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

6,000円

7,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

9,000円

11,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

11,000円

14,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

15,000円

18,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

20,000円

25,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

26,000円

32,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

2,800円

3,500円

1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

7,000円

8,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

11,000円

13,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

14,000円

17,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

18,000円

21,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

25,000円

30,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

32,000円

38,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

3,500円

4,300円

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

8,000円

9,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

13,000円

14,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

17,000円

18,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

21,000円

23,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

30,000円

32,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

38,000円

41,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

4,300円

4,500円

3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

9,000円

11,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

14,000円

17,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

18,000円

21,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

23,000円

28,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

32,000円

38,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

41,000円

49,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

4,500円

5,300円

入場料の有無にかかわらず商業宣伝、営業又はこれらの類似目的で使用する場合
使用時間区分 平日 日曜日、土曜日及び休日
午前(午前9時00分~午後0時30分)

12,000円

14,000円

午後(午後1時00分~5時00分)

18,000円

22,000円

夜間(午後5時30分~9時30分)

22,000円

28,000円

昼間(午前9時00分~午後5時00分)

30,000円

36,000円

昼夜間(午後1時00分~9時30分)

40,000円

50,000円

全日(午前9時00分~午後9時30分)

52,000円

64,000円

1時間当たりの延長使用料(午前9時00分~午後9時30分)

4,100円

7,000円

備考

  1. 「平日」とは、月曜日から金曜日(2に規定する休日を除く。)をいう。
  2. 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう
  3. 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
  4. 入場料に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。

(2)大会議室等

区分 昼間(午前9時00分~午後6時00分) 夜間(午後6時00分~9時30分)
大会議室

30分 200円

30分 300円

視聴覚室

30分 150円

30分 250円

和室、研修室

30分 100円

30分 150円

備考

  1. 使用時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。
  2. 商品等の説明会、展示会、商業宣伝若しくは営業目的又はこれらの類似目的で使用する場合の使用料は、当該区分に定める額(1に該当する場合にあっては、1において算出された額)の5倍に相当する額とする。

(3)附属設備、器具等

ホール
区分 単位 使用料 摘要
ホール音響設備 一式

3,000円

舞台及び客席内拡声装置一式
音響効果用機器 1台

500円

 
舞台照明設備A 一式

3,000円

ボーダーライト、フロントサイドライト、シーリングライト一式
舞台照明設備B 一式

5,000円

上記以外
センターピンスポットライト 1台

1,000円

 
映写装置 一式

2,000円

スクリーン付き
スクリーン 一式

1,000円

 
松羽目幕 一式

1,000円

 
金屏風 一双

2,000円

 
平台 1枚

100円

 
演台 一式

500円

 
指揮者台 1台

100円

 
譜面台 1台

100円

 
グランドピアノ 1台

2,000円

 
大会議室
区分 単位 使用料 摘要
放送設備 1回

200円

 
視聴覚室
区分 単位 使用料 摘要
アップライトピアノ 1回

200円

 

備考

  1. ホールについては、附属設備、器具等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。
  2. 大会議室及び視聴覚室については、附属設備、器具等使用に係る1回当たりの使用料とする。
  3. 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は施設利用者の負担とする。
  4. この表に定めのない附属設備、器具等の使用料は、類似する附属設備、器具等の額に準じる。

(4)空調設備等

ホール
区分 単位 使用料 摘要
冷暖房等空調設備 一式

5,000円

 
音響、照明機材等電気器具持込時の電力使用 1キロワット

300円

 

備考

  1. 使用料は、空調設備等使用に係る1使用時間区分当たりの使用料であり、1使用時間に満たない時間使用の場合も同様とする。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会 生涯学習課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7846 ファクス:0594-86-7871
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地