悪質なマルチ商法にご注意ください

ページ番号1014647  更新日 令和7年3月11日

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巧妙な手口で若者に忍び寄る悪質商法

近年、マッチングアプリやSNSなどを通じた、若者をターゲットとしたマルチ商法等の勧誘についての相談が増えています。
そこで、悪質なマルチ商法の勧誘手口やトラブルに遭わないためのポイントを紹介します。

トラブルに遭わないためのポイント

  • 会った際に、別のイベントやビジネス等に誘われたら要注意
  • 「絶対に儲かる」、「楽に稼げる」、「親には内緒」は悪質商法の誘い文句!
  • 借金を進められたら要注意!
  • 契約をしたくない場合には、はっきりと断りましょう
  • 高額な契約をする前に、一旦距離を置き、周りの人に相談を

断り切れず契約してしまった場合も、諦めずにすぐご相談を!

  • 特定商取引法に規定する連鎖販売取引の場合は、契約書面を受け取った日(最初の商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日以内は、クーリング・オフ(契約解除)が可能です。
  • 契約書に「クーリング・オフできない」と書いてあったり、クーリング・オフ期間を過ぎているように見えても、契約を解除できる場合があります。諦めずに消費生活相談窓口までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林商工部 商工観光課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7833 ファクス:0594-86-7869
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地