住民票の除票の写しの請求

ページ番号1010797  更新日 令和5年1月16日

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住民票の除票の写しの請求

住民票の除票とは

他の市町村への転出や、死亡などにより住民登録が消除等された住民票を、「住民票の除票」といいます。
 「住民票の除票」の写しには、住民票に記載されている事項の他に、転出の場合には転出先の住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
 

1.請求場所

いなべ市役所市民課
員弁支所・大安支所・藤原支所

※支所で受付できないもの

  • 司法書士等の職務上請求
  • 公用請求
  • 第三者請求(死亡された方の除票を相続関連で請求する場合を除く)

2.請求資格

転出された方の除票の場合
  • 本人(本人以外が請求する場合、同一世帯にあった方でも本人からの委任状が必要です)
     
  • 第三者(請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または官公庁への提出が必要な場合)
死亡された方の除票の場合
  • 第三者(請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または官公庁への提出が必要な場合)

    ※同じ世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません

3.必要なもの

転出された方の除票の場合
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
    本人確認書類については、下記の「戸籍届出・住民異動届・証明書の請求時の本人確認について」をご覧ください。
     
  • 手数料 1通300円
     
  • 委任状(本人以外が窓口に来られる場合)
    委任状は、ご本人が記入してください
     
  • 疎明資料(第三者が請求する場合)
    例)債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合
    契約書の写しなど当事者間の関係がわかる資料など
     
死亡された方の除票の場合
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
    本人確認書類については、下記の「戸籍届出・住民異動届・証明書の請求時の本人確認について」をご覧ください。
     
  • 手数料 1通300円
     
  • 委任状(請求資格のない方が窓口に来られる場合)
    委任状は、請求される方ご本人が記入してください
     
  • 疎明資料(第三者が請求する場合)
    例)亡くなった方の相続手続きのために必要な場合
    死亡者と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)

 

4.注意事項

  • 住民票の除票の写しに本籍地等の記載が必要な場合は申し出てください。
  • 使用目的(請求事由)等により交付できない場合もあります。
  • 本人が来庁せず、委任状でマイナンバー入りの住民票の除票を請求する場合は、除票を本人住所地宛てに簡易書留で郵送いたしますので、郵送分の切手(郵便料金84円+簡易書留料金320円)と封筒をご用意ください。
  • 死亡された方の除票にマイナンバーを入れることはできません

申請書

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7810 ファクス:0594-86-7862
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地