物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当とは
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から支給する手当です。
いなべ市では、国からの2万円にいなべ市からの給付金1万円を上乗せして支給します。(いなべ市からの支給対象者でない方につきましては、いなべ市からの給付金の上乗せはありません。)
手当の概要
支給対象者
- 令和7年9月分(10月支払分)の児童手当の受給者
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者等
- 1の配偶者であって、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚協議中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった方
※1から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、当該受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除きます。
支給対象児童
- 令和7年9月分(10月支払分)の児童手当に係る児童
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき、3万円を支給します。
手当を受給するためのお手続きについて
令和7年9月分(10月支払分)の児童手当をいなべ市から受給している方
申請は必要ありません。
令和7年9月以降にいなべ市外に転出された方
原則、申請は必要ありません。
ただし、令和7年10月10日支払分の児童手当が振り込まれた口座を解約している場合は、「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)」を令和8年2月10日(火曜日)までにご提出ください。
令和7年9月分(10月支払分)の児童手当を受給していない方
児童手当の新規申請が必要です。早急にいなべ市役所こども政策課へお問い合わせの上、窓口までお越しください。
公務員の方
「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)」の提出が必要です。
お勤めの給与事務担当課から令和7年9月分の児童手当を受給されていることを証明した申請書を受け取り、令和8年3月31日(火曜日)までにいなべ市役所こども政策課までご提出ください。
本手当の受給を辞退する方
令和8年2月10日(火曜日)までにいなべ市役所こども政策課までお問い合わせください。
支給日について
以下の対象者には、令和8年2月25日(水曜日)に手当を振り込みます。
- 令和7年9月分の児童手当を受給している方
- 令和8年2月10日(火曜日)までに申請書を提出いただいた令和7年9月分の児童手当を受給していない方
- 令和8年2月10日(火曜日)までに申請書を提出いただいた公務員の方
令和8年2月10日(火曜日)以降に申請書をご提出された2及び3の方につきましては、順次振込手続きを行います。申請のタイミングによっては、提出から1か月程度お時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
詐欺にご注意ください!
ご自宅や携帯などにいなべ市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐにいなべ市の担当窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康こども部 こども政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

