児童手当制度について

ページ番号1001617  更新日 令和6年12月27日

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児童手当制度の拡充について(令和6年10月分から)

児童手当の制度改正により、児童手当が拡充します。

改正に伴い、新たに手続きが必要となる場合があります。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象者

いなべ市に住所を有し、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。

支給額(一人当たり月額)

支給額

児童の年齢

支給額(1人当たり月額)

3歳未満

15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代まで

10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

支給時期

児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

※転出などにより受給資格が消滅した場合は、随時期に支給します。

定期支給月
支給月 対象月
8月 6~7月分
10月 8~9月分
12月 10~11月分
2月 12~1月分
4月 2~3月分
6月 4~5月分

※各月とも10日(10日が土、日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日)に、受給者の金融機関口座へ振り込みます。

支給を受ける手続き

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、「認定請求書」の提出(申請)をして、いなべ市から支給の認定を受ける必要があります。 

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

  • 手当は、申請した日の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
  • 出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。
  • その他災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請をすれば、やむを得ない理由により申請ができなくなった日の属する月の翌月分から支給されます。

また、児童手当を受給中の方は、以下のような届出事由が生じたときは、すみやかに届け出てください。

申請・届出の手続きが必要なとき

児童が出生したとき、児童を養育するようになったとき

必要な書類【認定請求書】

出生等の翌日から15日以内の申請が必要です。

請求した日の翌月分から手当が支給されます。

※状況に応じて【監護相当・生計費の負担についての確認書】【別居監護の申立書】が別途必要です。

いなべ市に転入したとき

【認定請求書】

転出予定日の翌日から15日以内の申請が必要です。

請求した日の翌月分から手当が支給されます。
(前住所地からの支給と、いなべ市からの支給が重複する月がある場合、重複分についてはいなべ市から支給しません)

※状況に応じて【監護相当・生計費の負担についての確認書】【別居監護の申立書】が別途必要です。

第2子以降の出生等により児童が増えたとき

【額改定認定請求書】

出生等の日の翌日から15日以内の申請が必要です。
請求した日の翌月分から手当額が増額されます。

※状況に応じて【監護相当・生計費の負担についての確認書】【別居監護の申立書】が別途必要です。

死亡や監護しなくなった等により支給対象となる児童が減ったとき
【額改定届】
対象児童が減った日の翌月分から手当額が減額されます。過払いがあるときは返納していただきます。

死亡や監護しなくなった等により支給対象となる児童が全ていなくなったとき

【受給事由消滅届】
資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。過払いがあるときは返納していただきます。
受給者が死亡したとき

【受給事由消滅届】
戸籍法の届出義務者が14日以内に届け出てください。

【未支払請求書】

未支払の手当がある場合に提出してください。

いなべ市から転出するとき
いなべ市役所へ 【受給事由消滅届】
(転出予定日の属する月分まで、いなべ市から手当が支給されます。)
新しい市区町村へ 【認定請求書】

市外在住の配偶者または養育している児童の氏名・住所が変わったとき

【氏名 ・住所等変更届】
氏名又は住所の変更後14日以内に届け出てください。

※児童と別居して、その児童を養育する場合は、【別居監護の申立書】が別途必要です。

婚姻したとき

【氏名・住所等変更届】

【個人番号変更等届出書】
※受給者の連れ子と配偶者が養子縁組をし、配偶者が主たる生計維持者となる場合は受給者の変更が必要です。

離婚したとき

【氏名・住所等変更届】

【個人番号変更等届出書】

受給者の加入する年金種別が変わったとき

【氏名・住所等変更届】

3歳未満の児童を養育・監護している場合のみ、届出が必要です。

※被用者として別の会社に転職したなど、区分が変わらないときは、届出の必要はありません。

受給者が公務員になったとき
いなべ市役所へ 【受給事由消滅届】
勤務先へ 【認定請求書】
手当を受給する支払金融機関が変わったとき

【振込口座変更届】
支給月の前月20日までに届け出てください。

届出が遅れたり、しなかった場合、手当の支払いが遅れることがあります。

現況届

【現況届】

児童の養育状況が変わっていなければ、原則不要です。

離婚協議中で配偶者と別居している場合など、提出が必要な場合があります。対象者には毎年6月に個別でご案内します。

マイナンバーカードを使って電子申請できるもの

一部の手続きは、マイナンバーカードを使った電子申請が可能です。下記フォームをご利用ください。

児童手当について

申請書

監護相当・生計費の負担についての確認書

「児童の兄姉等」(19歳~22歳年度末)が第3子以降のカウント対象となる場合に必要です。

児童手当 振込口座変更届

児童手当 氏名・住所等変更届

年金種別が変わったときや、離婚したときにも、提出が必要です。

個人番号変更等届出書

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地