児童扶養手当
児童扶養手当制度とは
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
受給できる方
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している人です。
なお、児童が、身体又は精神に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
※令和3年3月から、「児童扶養手当」の額と「障害年金」の子の加算部分との差額を「児童扶養手当」として受給することができるようになりました。(詳細はこども政策課までご相談ください)
次のような場合は、手当は受けることはできません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 児童福祉施設に入所しているとき又は里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障がいを除く)
父・母又は養育者が
- 日本国内に住所がないとき
手当を受ける手続き
手当を受けるには、こども政策課で認定請求書に次の書類などを添えて手続きしてください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(外国人の方は受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)
- 請求者、対象児童及び扶養義務者(同一地番に居住している祖父祖母兄弟姉妹など)のマイナンバー
※請求者のマイナンバー確認のために、通知カード、個人番号カード、個人番号入りの住民票などを持参してください。
※請求者の身元確認のために、運転免許証、パスポート、在留カードなどをご提示ください。
※対象児童及び扶養義務者のマイナンバーは、請求者が調べて記入してください。 - その他必要書類
※印鑑、請求者名義の預金通帳を持参してください。また、特別に添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
手当の支払
市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する翌月分から支給されます。
支払は、5月、7月、9月、11月、1月、3月(奇数月)の年6回払いです。(資格を喪失した等により、この月以外に支給される場合もあります。)
支払日は、各月とも11日(11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その日以前の金融機関の営業日)、支払月の前月までの分を、受給者が指定した金融機関口座へ振込みます。
手当の月額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止が決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として年単位で支給月額を決定します。
児童扶養手当月額(令和6年4月から適用)
第1子
全部支給の方:45,500円
一部支給の方:所得に応じて45,490円から10,740円までの10円単位の額
(参考)一部支給の手当額の計算方法
手当月額=45,490-(A-B)×0.0243007
A:受給者の所得額
B:全部支給の所得制限限度額
10円未満を四捨五入
第2子加算分
全部支給の方:10,750円
一部支給の方:所得に応じて10,740円から5,380円までの10円単位の額
(参考)一部支給の手当額の計算方法
手当月額=10,740-(A-B)×0.0037483
A:受給者の所得額
B:全部支給の所得制限限度額
10円未満を四捨五入
第3子以降加算額(一人につき)
全部支給の方:6,450円
一部支給の方:所得に応じて6,440円から3,230円までの10円単位の額
(参考)一部支給の手当額の計算方法
手当月額=6,440-(A-B)×0.0022448
A:受給者の所得額
B:全部支給の所得制限限度額
10円未満を四捨五入
所得制限限度額について
扶養親族等の数(税法上の人数) | 請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 | 請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 | 配偶者及び扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 |
87万円未満 |
230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 1人につき38万円ずつ加算 | 1人につき38万円ずつ加算 | 1人につき38万円ずつ加算 |
※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
※老人扶養親族、老人控除対象配偶者がある場合は、該当者1人につき、上記限度額に10万円{配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者の場合は6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)}、特定扶養親族のある場合は、1人につき15万円が加算されます。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費※-8万円-諸控除※
※養育費・・請求者が父又は母の場合、児童の母又は父からその児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品等の8割が養育費として所得に算入されます。
※諸控除の額(主なもの)
障害者控除、勤労学生控除…27万円
特別障害者控除…40万円
医療費控除・配偶者特別控除…地方税法で控除された額
手当を受けている方の届け出及び請求
次のような場合には、届け出(請求)が必要です。
- 現況届(全ての受給資格者)
毎年8月1日から8月31日までの間に届出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格を失います。
現況届を提出する際は、必ず来庁の上、面談が必要です。
面談を行う前に、マイナンバーカードを使った電子申請を用いて、事前に現況届を提出しておくことができます。なお、電子申請で現況届を提出した場合でも、別途面談が必要です。
電子申請フォームは、ページ下部にあります。
- 受給資格喪失届
受給資格がなくなったときに提出します。 - 額改定請求書(増額)
対象児童が増えたときに提出します。 - 額改定届(減額)
対象児童が減ったときに提出します。 - 受給者死亡届
受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が提出します。 - 住所(転出・転入)・支払金融機関変更届
市内で住所変更をしたときや他の市町に転出したとき、銀行口座を変更したときに提出します。 - 氏名変更届
受給資格者が氏名を変更したときに提出します。 - 証書亡失届・証書再発行申請書
手当証書をなくしたり破損したり汚したりしたときに提出します。 - 支給停止関係(発生・消滅・変更)届
所得の高い扶養義務者と同居又は別居するなど現在の支給区分が変更となるときに提出します。
※各種届出用紙は、こども政策課に用意してありますので、印鑑を持参のうえ、お申し出ください。
受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。受給資格がなくなっているのに受給された手当は、全額返還しなければなりません。
- 児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたとき(心身に障がいがあるときは20歳になったとき)(届け出不要)
- 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます)
- 遺棄していた父又は母から連絡・訪問・送金があったとき
- 刑務所に拘禁されている父又は母が出所したとき(仮出所も含みます)
- 児童が父又は母と生計を共にするようになったとき
- 児童が施設に入所するとき、又は里親に委託されたとき
- 養育者が児童と別居するようになったとき
- 母が受給者の場合、母が児童を監護しなくなったとき
- 父が受給者の場合、父が児童を監護しなくなるか、生計をともにしなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- このほか、支給要件に該当しなくなったとき
その他
一部支給停止措置について
手当を受給して5年又は手当の支給要件に該当して7年を経過したとき(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されます。(なお、受給者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)
ただし、受給者が就業している場合や障がいの状態にある場合などは、期日までに一部支給停止適用除外事由届出書に必要書類を添えて提出すれば支給停止されません。
罰則
偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
申請フォーム
電子申請で現況届を提出した場合でも、別途面談が必要です。
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 こども政策課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地