障害児福祉手当

ページ番号1001633  更新日 令和5年8月23日

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精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方に手当が支給されます。

支給要件

  • 施設に入所していないこと
  • 障害基礎年金等を受給していないこと
  • 所得が制限基準額以下であること など

申請に必要なもの

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当認定診断書(障がいに該当する診断書)
  • 受給資格者の戸籍謄本(必要な方のみ)
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 公的年金調書
  • 承諾書
  • 年金証書、年金額改定通知、年金払込通知の写し
  • 振込口座指定書
  • 振込口座通帳の写し
  • マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類

手当支給額

月額15,220円(令和5年度額)

支給方法

2月、5月、8月、11月に口座振込み

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地