特別児童扶養手当

ページ番号1001634  更新日 令和5年8月23日

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障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または親がわりの養育者に手当が支給されます。

ただし、障がいを理由とする年金を受けている、施設に入所している児童などは対象となりません。

1.対象者

  • 身体障害者手帳1級・2級・3級・4級の一部の方
  • 療育手帳A1・A2・B1程度の方
  • 上記と同程度の障がいのある方

2.支給要件

  • 対象児童が施設に入所していないこと
  • 対象児童が障害年金等を受給していないこと
  • 所得が制限基準額以下であること など

3.申請に必要なもの

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 請求者・対象児童の載った戸籍謄本
  • 診断書(障がいに該当する診断書)または身体障害者手帳・療育手帳の写し(児童の障害の状態によって異なる)
  • 口座申出書
  • 振込口座通帳の写し
  • マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類

4.手当支給額

1級 月額53,700円(令和5年度額)
2級 月額35,760円(令和5年度額)
(上記等級は手帳の等級とは関係ありません)

5.支給方法

4月、8月、11月に口座振込み

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7816 ファクス:0594-86-7865
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地