児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

ページ番号1010082  更新日 令和2年11月19日

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「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当の算出方法が変わります。

見直しの内容

令和3年3月分から、「障害年金」を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。「児童扶養手当」の額と「障害年金」の子の加算部分との差額を「児童扶養手当」として受給することができるようになります。

※障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給されている方は、これまでと変わりありません。

手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方

原則として、手続きは不要です。

それ以外の方

児童扶養手当の申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請していただけます。

支給開始時期について

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、令和3年3月1日で支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。(支払は、令和3年3月分と4月分を5月に支払開始、以下2か月おきの奇数月)

令和3年3月1日以降に申請要件を満たすことになる場合は、申請があった月の翌月分から支給開始となります。

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このページに関するお問い合わせ

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電話:0594-86-7821 ファクス:0594-86-7864
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