AYA世代がん患者在宅療養生活支援について

ページ番号1013936  更新日 令和6年4月12日

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AYA世代がん患者在宅療養生活支援について

AYA世代とは、Adolescent and Young Adult世代の略で、15歳~39歳の思春期及び若年成人の世代のことです。

AYA世代がん患者の方が、住み慣れた自宅で自分らしく安心して過ごせるよう、在宅における生活を支援するとともに、患者とそのご家族の経済的負担の軽減のため、在宅療養費を助成します。


対象者

下記の全てに該当する方が対象です。

1 申請時及びサービス利用時に、いなべ市に住所を有している方

2 サービス利用時点において19歳以上40歳未満の方(小児慢性特定疾患の対象となっていない場合は、18歳以下の方を含む)

3 がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する方に限る)

4 在宅における療養生活の支援及び介護が必要な方

5他の事業において、同様の補助、助成等を受けることができない方


助成の対象となるサービス

以下のサービスが対象となります。

1 訪問介護

2 訪問入浴介護

3 福祉用具貸与(下記の表のとおり)

4 福祉用具購入(下記の表のとおり)

 

福祉用具貸与の種類
1 車いす
2 車いす付属品
3 特殊寝台
4 特殊寝台付属品
5 床ずれ防止用具
6 体位変換器
7 手すり(工事を伴わないもの)
8 スロープ(工事を伴わないもの)
9 歩行器
10 歩行補助つえ
11 移動用リフト(つり具の部分を除く)
12 自動排泄処理装置
13 その他市長が必要と認めるもの

 

福祉用具購入の種類
1

腰掛便座

2

自動排泄処理装置の交換可能部品

3

入浴補助用具

4

簡易浴槽

5

移動用リフトのつり具の部分

6

排泄予測支援機器

7

その他市長が必要と認めるもの

 


助成額

訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与

1か月あたりのサービス利用料の合計の9割(千円未満切捨て、上限額:8万1千円)

※生活保護受給者である場合は、1か月あたりのサービス利用料の合計の10割(千円未満切捨て、上限額9万円)

 

福祉用具購入

1年あたりの購入金額の9割(千円未満切捨て、上限額:9万円)

※生活保護受給者である場合は、1年あたりの購入金額の10割(千円未満切捨て、上限額:10万円)


申請から助成までの流れ

1 利用申請(郵送または窓口へ直接)

以下の書類を健康推進課に提出してください。

・利用申請書(様式第1号)

・医師の意見書(様式第2号)

・本人確認(氏名、住所及び生年月日)できる書類

※申請を委任する場合は、対象者と申請者の本人確認書類が必要です。

※意見書作成料は自己負担となります。

 

2 利用決定の通知

市が利用の可否を決定し、決定(不承認)通知書を送付します。

 

3 サービスの利用

サービス提供事業者等と直接契約を行い、サービスの利用を開始してください。

※すでにサービスの利用を開始している場合は、一度、健康推進課(0594-86-7824)にご相談ください。

 

4 サービス利用料の支払い

サービス利用料等は、一旦自己負担で全額を支払っていただきます。

領収書と明細書(サービス内容、利用回数、金額等が記載されたもの)を必ず発行してもらってください。

 

5 サービス利用料の請求

月単位で、下記の書類を健康推進課へ提出してください。

・交付請求書(様式第7号)

・対象サービスの利用内訳がわかる書類(領収書及び明細書等)

・対象サービスの利用に係る領収書

 

6 請求者への支払い

市が請求内容を審査し、適当と認めた場合は、指定の口座へ助成金を振り込みます。


期限について

サービス利用料の請求期限:サービスの利用開始または購入した日から1年以内

※ただし、サービスの利用開始または購入した日が属する年度内に請求してください。

本支援利用の有効期間:サービスの利用開始または購入した日から対象者が40歳に達する日の前日まで


申請方法

郵送申請

申請に必要な書類をご準備いただき、下記の申請先に送付してください。

【申請先】

〒511-0498

三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

いなべ市役所 健康推進課

 

窓口申請

申請に必要な書類をご準備いただき、いなべ市役所健康推進課へご持参ください。

 


事業者から請求を行う場合

対象者は、サービスを提供した事業者に対して、助成金の請求及び助成金の受領を委任することができます。手順は次の通りです。

1 サービスを利用する。

2 事業者は下記の書類を月単位ごとに市に提出し、助成金を請求する。

・交付請求書(様式第8号)

・対象者が事業者を利用したことがわかる書類(領収書及び明細書等)

・対象サービスの利用内訳がわかる書類(領収書及び明細書等)

3 市から助成金を事業者に交付する。

4 事業者は、対象者に対して、サービス料と助成金の差額を請求をする。

5 対象者は、事業者に対して、請求された金額を支払う。


対象者に変更があった場合

対象者に下記のいずれかの変更があった場合には、変更(廃止)申請書(様式第4号)を健康推進課に提出してください。

・ 氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき

・支援を利用する必要がなくなったとき

・対象者の条件に該当しなくなったとき


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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 健康推進課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7824 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地