帯状疱疹ワクチン予防接種

ページ番号1013856  更新日 令和7年5月9日

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帯状疱疹について

体の片側の一部にピリピリとした痛みがあらわれ、その部分に赤い発疹が出てきます。子どもの時に感染する水ぼうそうウイルスが、体内に潜伏していて、加齢などによる免疫力の低下や疲労、ストレスなどにより再び活性化し、帯状疱疹を発症します。特に50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹を発症すると言われています。

帯状疱疹ワクチンについて

帯状疱疹ワクチンについて

区分

生ワクチン

水痘ワクチン

不活化ワクチン

帯状疱疹ワクチン

接種回数 1回 2回
接種方法 皮下注射 筋肉内注射
予防効果

接種後1年以内で約68%、8年後は31.8%まで低下。

接種後1年以内で約98%、10年後も約73%あり。
副反応 赤み、そう痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結など 痛み、赤み、腫れ、筋肉痛、疲労、頭痛、悪寒、発熱、胃腸症状など
接種を受けられない方

・化学療法やステロイドなど免疫を抑える治療をしている方

・免疫力が落ちている方

・妊娠していることが明らかな方

・水痘ワクチンによる強いアレルギー症状を起こしたことがある方

・カナマイシン、エリスロマイシンの抗生剤にアレルギー反応を起こしたことがある方

・明らかな発熱(37.5以上)がある方

・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方

 

・帯状疱疹ワクチンによる強いアレルギー症状を起こしたことがある方

・明らかな発熱(37.5以上)がある方

・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方

 

 

帯状疱疹ワクチン定期接種について

令和7年4月から、帯状疱疹ワクチンの定期接種が開始されました。

定期接種対象者

過去に接種を受けたことがない方で、年度内に次の年齢となる方

1.65歳の方

2.60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

※経過措置として令和7年度~令和11年度の5年間に限り、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方も対象となります。

(令和7年度に限り、100歳以上の方も対象となります。)

令和12年度以降は、接種日時点で65歳の方のみが対象となる予定です。

接種期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日

不活化ワクチン(2回接種)を選択した場合は、1回目を令和8年1月までに接種する必要がありますのでご注意ください。

接種回数

(1)水痘ワクチン(生ワクチン)1回接種

(2)帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)2か月間隔で2回接種

(1)または(2)のいずれかを選択して接種

接種費用

(1)水痘ワクチン(生ワクチン)2,500円

(2)帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)1回につき6,000円

※生活保護受給者の方は、無料

接種医療機関

三重県内の医療機関(医療機関によっては、予約が必要となる場合がありますので、まずは医療機関にお問い合わせください。)

その他

  • これまでに帯状疱疹ワクチン助成事業を受けられた方は、定期接種の対象外となります。
  • 定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
  • 帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。
  • 定期接種対象者の方には、4月中旬に予診票を同封して案内を送付します。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種を受けたことにより健康被害が生じたと認められた場合、予防接種法に基づき、救済が受けられます。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

帯状疱疹ワクチン費用助成について(任意接種)

令和6年4月1日から開始しています

対象者

接種日に、いなべ市に住民登録がある50歳以上の方

助成内容

助成内容
ワクチンの種類 助成回数 1回あたりの助成限度額
生ワクチン(水痘ワクチン) 1回 ワクチン接種費用の半分(上限4,000円)
不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン) 2回

ワクチン接種費用の半分(上限10,000円)

助成の流れ

1 医療機関で接種を行う。

2 接種費用は、医療機関に全額支払い、領収書、予防接種したことが分かる書類を受け取る。

3 いなべ市健康推進課の窓口で申請を行う。

<必要書類>

・領収書、明細書

・生ワクチンまたは不活化ワクチンを接種したことが分かる書類

・振込口座の通帳(本人名義のもの)

注意事項

費用助成は、どちらかのワクチンで、生涯に1度限りです。

任意の予防接種ですので、かかりつけ医等によくご相談のうえ、接種するか判断してください。

予防接種による健康被害救済制度

予防接種法に基づかない「任意予防接種」での帯状疱疹予防接種の場合、

健康被害が起きた場合は、予防接種法ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償になります。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 健康推進課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7824 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地