帯状疱疹ワクチン予防接種
帯状疱疹について
帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水痘が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
帯状疱疹ワクチンについて
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区分 |
生ワクチン 水痘ワクチン |
不活化ワクチン 帯状疱疹ワクチン |
|---|---|---|
| 接種回数 | 1回 | 2回 |
| 接種スケジュール | ー |
通常、2か月以上の間隔を置いて、2回接種 ※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。 |
| 接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
| 予防効果 |
接種後1年時点で6割程度、5年時点で4割程度。 ※合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で6割程度 |
接種後1年時点で9割以上、5年時点で9割程度、10年時点で7割程度。 ※合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で9割以上 |
| 副反応 |
発赤、そう痒感、熱感、腫脹、疼痛、硬結、発疹、倦怠感など
まれに、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎がみられることがあります。 |
疼痛、発赤、筋肉痛、疲労、頭痛、膨脹、悪寒、発熱、胃腸症状、そう痒感、倦怠感など
まれに、ショック、アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群がみられることがあります。 |
| 接種を受けられない方 |
免疫や治療によって、免疫が低下している方は接種出来ません。
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免疫の状態に関わらず接種可能です。
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| 接種に注意が必要な方 | 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 | 筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。 |
その他に、接種前に発熱を呈している方、重篤な急性疾患に罹っている方、それぞれの予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかな方等はいずれのワクチンをも接種出来ません。
また、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状があった方、けいれんを起こしたことがある方、免疫不全と診断されている方や、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方、帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、組換えワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方等はいずれのワクチンについても接種に注意が必要です。
帯状疱疹ワクチン定期接種について
令和7年4月から、帯状疱疹ワクチンの定期接種が開始されました。
定期接種対象者
いなべ市に住民登録があり、年度内に次の年齢となる方
(基本的には、帯状疱疹の予防接種を受けたことがある方は対象となりません。)
1.65歳の方
2.60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方
※経過措置として令和7年度~令和11年度の5年間に限り、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方も対象となります。
(令和7年度に限り、100歳以上の方も対象となります。)
令和12年度以降は、接種日時点で65歳の方のみが対象となる予定です。
接種期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
不活化ワクチン(2回接種)を選択した場合は、1回目を令和9年1月までに接種する必要がありますのでご注意ください。
接種回数
(1)水痘ワクチン(生ワクチン)1回接種
(2)帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)2か月間隔で2回接種
(1)または(2)のいずれかを選択して接種
接種費用
(1)水痘ワクチン(生ワクチン)2,500円
(2)帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)1回につき6,000円
※生活保護受給者の方は、無料
接種医療機関
三重県内の医療機関(医療機関によっては、予約が必要となる場合がありますので、まずは医療機関にお問い合わせください。)
※いなべ市内の実施医療機関は下記のファイルをご確認ください。
その他
- これまでに帯状疱疹ワクチン助成事業を受けられた方は、定期接種の対象外となります。
- 定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。
- 帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。
- 定期接種対象者の方には、4月中旬に予診票を同封して案内を送付します。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種を受けたことにより健康被害が生じたと認められた場合、予防接種法に基づき、救済が受けられます。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
帯状疱疹ワクチン費用助成について(任意接種)
令和6年4月1日から開始しています
対象者
接種日に、いなべ市に住民登録がある50歳以上の方
助成内容
| ワクチンの種類 | 助成回数 | 1回あたりの助成限度額 |
|---|---|---|
| 生ワクチン(水痘ワクチン) | 1回 | ワクチン接種費用の半分(上限4,000円) |
| 不活化ワクチン(帯状疱疹ワクチン) | 2回 |
ワクチン接種費用の半分(上限10,000円) |
助成の流れ
1 医療機関で接種を行う。
2 接種費用は、医療機関に全額支払い、領収書、予防接種したことが分かる書類を受け取る。
3 いなべ市健康推進課の窓口で申請を行う。
<必要書類>
・領収書、明細書
・生ワクチンまたは不活化ワクチンを接種したことが分かる書類
・振込口座の通帳(本人名義のもの)
注意事項
費用助成は、どちらかのワクチンで、生涯に1度限りです。
任意の予防接種ですので、かかりつけ医等によくご相談のうえ、接種するか判断してください。
予防接種による健康被害救済制度
予防接種法に基づかない「任意予防接種」での帯状疱疹予防接種の場合、
健康被害が起きた場合は、予防接種法ではなく、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償になります。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康こども部 健康推進課 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7824 ファクス:0594-86-7864
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

