インターネット等を利用する方法による選挙運動

ページ番号1002330  更新日 平成29年3月9日

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公職選挙法が改正され、国政選挙及び地方選挙において、インターネット等を利用した選挙運動が解禁されました。
インターネット等を利用した選挙運動としては主に次のようなものがありますが、解禁となる行為についても、様々な義務や制限がありますので、ご注意ください。
詳しくは、総務省ホームページへをご覧ください。

1 ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、掲示板、フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動

できる者

候補者、政党等、一般の有権者

表示義務

頒布する際は、電子メールアドレス等の表示義務があります。電子メールアドレス等の表示場所(例)は次のとおりです。

  • ホームページの場合
    トップページに電子メールアドレス等を分かりやすく表示するのが原則です。
  • 掲示板の場合
    1つ1つの書込みの中に電子メールアドレス等の連絡情報を表示する必要があります。
  • ツイッターやフェイスブックの場合
    投稿すると、自動的に投稿者のユーザー名が表示され、かつ、ユーザー名によりその者に対し連絡が可能であるので、投稿の中身に電子メールアドレス等を記載しなくてもよいと考えられます。

その他

フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に含まれます。ただし、一般の電子メール(Eメール等)を用いてフェイスブックアドレスにメッセージを送信する等の場合には、「電子メール」の送信に当たることとなりますので注意してください。
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日(投票日)当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日(投票日)当日の更新はできません。

2 電子メールを利用した選挙運動

できる者

候補者、政党等(※一般の有権者は禁止)

送信対象者

選挙運動用電子メール送信者に対し電子メールアドレスを自ら通知した者のうち、次の者に送信できます。

  • 選挙運動用電子メールの送信を求め、同意をした者で、その者が選挙運動用電子メール送信者に対し「自ら通知したメールアドレス」。
  • 政治活動用電子メール(普段から発行しているメールマガジン等)の継続的な受信者であって、選挙運動用電子メールの送信の通知に対し、送信しないよう求める通知をしなかった者で、その者が選挙運動用電子メール送信者の政治活動用電子メールに係る「自ら通知した電子メールアドレス」のうち、選挙運動用電子メールの送信拒否通知をした電子メールアドレス以外のもの。

※選挙運動用電子メール送信者は、上記の送信先の同意等について記録保存の義務があるので注意してください。

表示義務

頒布する際は、電子メールアドレス等の表示義務があります。表示すべき内容は次のとおりです。

選挙運動用文書図画を頒布する場合

  • 選挙運動用電子メールである旨
  • 選挙運動用電子メール送信者の氏名、名称
  • 選挙運動用電子メール送信者に対し送信拒否通知を行うことができる旨
  • 送信拒否通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先

落選運動用文書図画を頒布する場合

  • 頒布者の電子メールアドレス
  • 頒布者の氏名、名称

3 その他解禁となる行為

  • 確認団体及び政党等は、選挙運動用有料インターネット広告を掲載できるようになりました。
  • 候補者及び後援団体等は、インターネットを利用した選挙期日後の挨拶行為ができるようになりました。
  • 屋内の演説会場内において映写等の利用ができるようになりました。
  • 屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類の規格制限がなくなりました。

※年齢満18歳未満の方はインターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません!
年齢満18歳未満の方の選挙運動は法律で禁止されています。
選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動のことです。
例えば、未成年者が特定の候補者を当選させるために下記のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので、注意してください。

  • 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む。
  • 他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿する。
  • 他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める。(リツイート、シェアなど)
  • 送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送する。(※一般の有権者も禁止されています。)

※禁止行為は処罰の対象となります!

1 選挙運動の方法等に関する規制(例)があります

  • ホームページや電子メール等を印刷して頒布することはできません。
  • インターネットを利用した選挙運動も告示日(公示日)から投票日までしかすることができません。

2 誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰(例)があります

  • 候補者に関し虚偽の事項を公開してはいけません。
  • 氏名等を偽って送信してはいけません。
  • 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
  • 候補者等のウェブサイトを改ざんしてはいけません。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)