国民投票制度について

ページ番号1002326  更新日 平成29年3月9日

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平成22年5月18日から「憲法改正国民投票法」が施行されました

「憲法改正国民投票法」とは

日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。
国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続きを定めた法律が「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」です。

国民投票の投票権とは

国民投票の投票権は、成年被後見人を除く、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。
ただし、憲法改正国民投票法が施行されるまでに、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加できること等となるように、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢などを検討し、必要な法制上の措置をとるものとされています。
また、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間は、年齢満20歳以上の者が投票権を有することになります。

憲法改正が国民投票に提案されるのは

国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行なわれます。

憲法改正が国民に承認されるためには

憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。

憲法を改正するところが複数あったら

憲法改正案は内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることとなります。

詳しくは「国民投票制度」をご覧ください。

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