選挙運動は明るく公正に行いましょう

ページ番号1002327  更新日 平成29年3月9日

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選挙運動ができる期間

選挙運動は立候補の届出が受理された時から投票日の前日までしか行なうことができません。
立候補の届出を受理されるまでの運動は全て『事前運動』として扱われ禁止されています。

選挙運動期間

衆議院議員選挙 12日
参議院議員選挙 17日
知事選挙 17日
県議会議員選挙 9日
市長選挙 7日
市議会議員選挙 7日

事前運動

『事前運動』は選挙運動期間以外におけるいっさいの選挙運動であり『個別訪問』や『買収』など選挙運動期間中にも禁止されている行為はもちろん『個々面接』や『電話』による選挙運動期間に制限されない行為も立候補届出前にすることは許されないとされています。しかし、立候補届出前であっても立候補のための『準備行為』や『政治活動』は選挙運動としては扱われません。

告示前の選挙事務所・自動車の借入れ、選挙運動費用の調達、選挙運動者の依頼などは『準備行為』として認められています。

『政治活動』とは政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行なう直接的行為、間接的行為をいい、候補者のために行なう選挙運動にわたる行為を除いた行為をいいます。
『政治活動』は原則として自由に行なうことができますが後援会や立候補予定者の事務所や連絡所を表示する文書図画等を掲示することには規制の対象となります。

戸別訪問と個々面接

『戸別訪問』とは候補者や運動員が投票を得るために連続して選挙人の家を訪ねる行為であり、2戸以上訪問した場合に違反となります。(1戸であっても2戸以上訪問する目的があった場合は戸別訪問として扱われる)選挙運動のために演説会の開催や演説を行なったり、特定の候補者の氏名や政党、政治団体の名称を言い歩く行為は『戸別訪問』とみなされます。
そもそも『戸別訪問』による選挙運動が禁止されているのは買収や不正行為を行なう機会を作り、公正性を害するという理由があるからです。

路上でたまたま出会った人や電車やバスの中で行き会った友人などに投票を依頼する行為のことを『個々面接』と言いこれらの行為は特に禁止されていません。

寄付の禁止

候補者等が当該選挙区内にある者に対していかなる名義(妻や秘書など)で選挙区内にある者に対して寄付をすることは禁止されています。選挙区内にある者に対して、候補者本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典を除き全て罰則の対象となります。

  • 地域のお祭りへの寄付
  • 各種会合への差入れ
  • 親族、親戚を葬式に代理出席させて香典を届けさせること

あいさつ状等の禁止

候補者等が当該選挙区にある者に対して年賀状、暑中見舞、寒中見舞、これらの類のあいさつ状を出すことは時期に関係なく常時禁止されています。ただし、答礼のための自筆による場合は除きます。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 [いなべ市役所]
電話:0594-86-7745 ファクス:0594-86-7867
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
(いなべ市総務課内)